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行政書士試験の勉強用ブログ

出先でも携帯から復習するための全く自分のためだけに書いているブログです。ってか勉強ノートです。

問題
設問を読み、答えの中の『』に適切な文章を記述せよ

≪設問≫
商人Aは、金融業者Bから事業の運転資金を借り入れたが、弁済期が到来しても弁済しなかった。その後6年が経過したが、Aは、依然として元本と利息の合計額全額を弁済できるめどが立たなかったため、自己の債務について5年の商事消滅時効(商法522条)が完成しているのを知らずに、Bに対して
「借金を元本だけにまけてもらいたい。そうしてくれると、今年中に分割払いで元本を弁済できる」
と申し入れた。
BがAの申し入れを拒否して債務の弁済を求めてきた場合、Aは消滅時効を援用してBの請求を拒むことができるか。

≪答え≫
Aは、消滅時効を援用してBの請求を拒むことができない。
AのBに対する申し入れは、消滅時効完成後の債務の承認にあたるが、債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合には、その時効完成の事実を知らないのが通常であるから、AがBに対する債務について時効の完成したことを知りながら右承認をし、右債務について時効の利益を放棄したものと推定することは経験則に反する。

しかしながら、債務者が、自己の負担する債務について時効が完成した後に、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、その債務について消滅時効を援用することは許されない。なぜなら、
『』行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものとすることが、信義則に照らし、相当だからである。




ポイント①
「借金を元本だけにまけてもらいたい」旨の意思表示は、AがBに対して借金があることを自ら認めてしまっている。

ポイント②
最高裁は、時効の完成を知らなかったとしても、債務者が債務を認めたうえでの時効の援用を認めていない。
(最大判昭41.4.20)
→債務者が債務の存在を認めている以上、債務者はもはや時効の援用はしないだろうと信頼するはずであるから。(信義則)




解答
時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない