問題
本人から代理権を与えられた代理人が、その代理権の範囲内で行った意思表示の効果が本人に帰属するために、民法はどのような要件を課しているか。また、その要件は学問上、何と呼ばれているか。
ポイント①
代理人の意思表示が本人に帰属するには、代理人が本人のためにすることを示してと規定されている(民法99
条1項)
ポイント②
代理人が本人のためにすることを相手方に示すことを顕名と呼ぶ。
顕名:代理人が本人の代理で行っていることを相手方に明らかにすること。
ポイント③
能動代理の場合、顕名をするのは代理人。
受動代理の場合、相手方。(民法99条2項)
つまり、取引を持ちかけるほうが、代理人の意思表示が本人に帰属することを明らかにしなければならない。
<参考条文>
民法
99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
解答
代理人が本人のためにすることを相手方に明らかにする必要があり、顕名と呼ばれている。
