離婚後出生の子は?
みなさんこんばんわ![]()
毎日、楽しみにしている読者のみなさん、忙しくてブログサボってしまった~![]()
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今日は最近話題にもなっている離婚後の子の父親(戸籍上の)についてお話しましょう![]()
読者の方にも経験された方もいるかわかりませんが、女性は離婚後6ヶ月は婚姻が
できないのはご存知かと思います。
しかし、離婚後に別の男性との間にできた子供はどうなるんでしょう・・・
実は離婚後6ヶ月以内にできた子は前夫の子として戸籍上の父親は前夫になってしまうんです
ご存知でしたか![]()
民法では下記のように定められています。
民法第772条
1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあります。
ご存知でしたでしょうか
ほとんどの方が知らずに出生届を出した時にこの事を知らされるのでは
ないでしょうか。
新夫の戸籍に入れるためには新夫の子である事を証明しなければなりません。
原則として前夫に「親子関係がない事」「自分の子ではない」などを裁判で証言してもらわなければ
なりません。
最近では「DNA親子鑑定」で99.9%の確率で親子関係を証明する事ができるようになりました。
ほぼ100%に近い確率で親子である事が証明されます。
このように離婚後300日以内に妊娠し出生した子を新夫の戸籍に入籍する為には親子関係の証明
をしなければならないのです。