「水銀条約」8(moral と compliance ) | シリウスのブログ

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***LED照明「ウィンライト」****
2020年、蛍光灯の製造販売が制限されます。
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「水俣条約」(世界水銀条約)では、


水銀の採掘、使用制限、回収、保管が義務付けられる。


使用制限に関しては、照明器具においては、


40Wの照明で5mg以上の水銀を使用した


製品の製造が禁止される。


この「5mg」の規定の根拠は定かではないが、


(一節には業界のロビー活動における働きかけと、・・・・)


製造制限の対象外となっている。



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日本では、この規定をクリヤーするために、


高効率の蛍光灯やCCFL管の開発がされてきた。


しかし、少量であってもこれらの製品の回収や


水銀の抽出・保管の対策は手つかずの状態である。


このような状況において、


コンプライアンス(法令順守)を免罪符として、


生産・販売を継続し、また使用を続けることに


大きな疑問を感じざるをえない。


蛍光灯やCCFL管の製造販売を継続するのであれば


メーカーや販売会社は、その社会的責任として、


一刻も早く、回収・保管の体制を確立すべきである。