「水俣条約」(世界水銀条約)では、
水銀の採掘、使用制限、回収、保管が義務付けられる。
使用制限に関しては、照明器具においては、
40Wの照明で5mg以上の水銀を使用した
製品の製造が禁止される。
この「5mg」の規定の根拠は定かではないが、
(一節には業界のロビー活動における働きかけと、・・・・)
製造制限の対象外となっている。
日本では、この規定をクリヤーするために、
高効率の蛍光灯やCCFL管の開発がされてきた。
しかし、少量であってもこれらの製品の回収や
水銀の抽出・保管の対策は手つかずの状態である。
このような状況において、
コンプライアンス(法令順守)を免罪符として、
生産・販売を継続し、また使用を続けることに
大きな疑問を感じざるをえない。
蛍光灯やCCFL管の製造販売を継続するのであれば
メーカーや販売会社は、その社会的責任として、
一刻も早く、回収・保管の体制を確立すべきである。
