世田谷ナンバーアンケートが不適切であることを裁判所が事実認定

-市丸和之氏(統計学)

http://setanum.blog.fc2.com/

 

<引用開始>

世田谷区民の皆様、高裁判決をアップします。(2017年5月10日付、当裁判の最終判決)12.2のブログで申し上げたとおり、世田谷ナンバーアンケートの不正について、保坂展人区長および世田谷区に対し違法性を問うことはできませんでしたが、裁判所はアンケートの不適切さを事実認定しました。P2~3のアンダーラインを引いているところが該当する箇所です。・・・

<引用ここまで>

 

東京高裁 判決文 (該当事実認定部分等)

-日本司法による『確定事実認定』

https://www.dropbox.com/s/w6omoqe3q1vplip/TokyoHighCourt2.pdf?dl=0