2024年4月1日、探偵業法が改正されました。



これまで公安委員会が発行していた探偵業届出証明書が廃止され、「標識」なるものに変わります。



これまで通り公安委員会への届出は必須なのですが、

「標識」は自社で作成、印刷し、事務所に掲示します。



ウェブサイトにも掲示しますが、

「常時使用する従業者の数が5人以下である場合」

は、掲示しなくてもいいとのこと。



これだと届出をしていなくても、誰でも適当に作成ができてしまいます。



依頼者は本当に届出業者なのかを確認するには、わざわざ公安委員会に問い合わせをしなくてはいけません。


今回の改正で、消費者を守れるのでしょうか。

疑問です。