2024年4月1日、探偵業法が改正されました。
これまで公安委員会が発行していた探偵業届出証明書が廃止され、「標識」なるものに変わります。
これまで通り公安委員会への届出は必須なのですが、
「標識」は自社で作成、印刷し、事務所に掲示します。
ウェブサイトにも掲示しますが、
「常時使用する従業者の数が5人以下である場合」
は、掲示しなくてもいいとのこと。
これだと届出をしていなくても、誰でも適当に作成ができてしまいます。
依頼者は本当に届出業者なのかを確認するには、わざわざ公安委員会に問い合わせをしなくてはいけません。
今回の改正で、消費者を守れるのでしょうか。
疑問です。