最近、受けましたご相談内容です。

 

 

 

 

「夫がスナックの女と浮気をしています。ネットで調べてみると、水商売の女が既婚者の男性と肉体関係も持っても、不貞にならないから慰謝料が取れないって本当ですか?」

 

 

 

 

ご存知の方も多いとは思いますが、平成26年4月に東京地裁にて出た判決。

この判決に関しては、過去にも何度かブログなどで書きましたが、改めて書きます。

 

 

 

 

銀座のクラブのママが、顧客であった企業の社長と約7年間にわたり、肉体関係にあったとして、社長の妻が銀座のクラブのママに対して慰謝料等を請求した事件。

判決では、妻の請求は棄却され、「慰謝料の支払い義務はない。」としました。

 

 

 

 

 

簡単に説明しますと、この判決を出した裁判官は不貞行為は認めたものの、不法行為ではないとしました。

不法行為とは、「ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。」のことを言います。

クラブのママは、社長とは肉体関係を持ったけど、社長の奥さんの利益を侵害していないという事だそうです。

 

 

 

 

さらに、枕営業をするホステスは、ソープランドに勤務する女性と何ら変わらず、顧客との肉体関係は至極当然と言い切ったのです。

クラブで支払う金銭には肉体関係の分も含まれているとか・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この判決には賛否両論ありますが、私は個人的に全く理解できません。

判決からもうすぐで4年が経ちますが、今でも理解できません。

おそらくですが、銀座のママの言い分にあった「浮気相手は私ではなく、別の女性」という主張を認めて、不法行為ではないとしたのかなぁと思っています。

だとしても、判決文や判決理由は、理解に苦しみます。

 

 

 

 

 

今後、この判決が全てにおいて影響するかというと、影響しないと思います。

数名の弁護士にも意見を伺いましたが、どの弁護士も、この判決に否定的でした。

原告が控訴しなかったため、判決は確定していますが、控訴していれば、高裁でひっくり返った可能性があるとのことです。

 

 

 

 

 

配偶者(夫・妻)の浮気相手が、水商売(ホステスやホスト)の方でも、平穏な夫婦生活を害されたのであれば、従来通りの最高裁判例をもとに、慰謝料を請求することができ、勝ち取ることができると考えて問題ありません。

 

 

 

 

 

ネット情報に左右されて諦めるのではなく、まずはご相談ください。

 

 

 

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