皆様、こんばんは。

hy東京探偵事務所 総合アドバイザーの原田です。




近年、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースが増えてきています。

とは言っても、認められないケースの方が多いのは、今も変わりありません。




裁判所は幾つもの事実をもとに、夫婦関係の継続が可能か不可能かを判断します。

裁判所の判決が全て正しくて、必ずしも夫婦にとって良い結果になるとは思いませんが、

裁判所が離婚だと言えば離婚、離婚じゃないと言えば離婚できないのが現実。





有名な判決ですが「青い鳥判決」はご存知でしょうか?


25年前の1991年に出た、名古屋地裁での判決です。


DV夫との離婚を求めた裁判でしたが、判決は、


「これからも夫婦生活を続け、二人で頑張って青い鳥を探してください。離婚は認めません。」


という内容。


これからもDV夫と一緒に仲良く生活してくださいと言われた、原告(妻)はどのような心境だったのか・・・











この判決は、お話になりませんが、

私個人的には、有責配偶者からの離婚請求は一切認めず、

DVや不法行為をされた被害者である配偶者からの離婚請求は、認めるといった被害者救済の判決が今後も出続けることを望みます。






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