こんばんは。
暑いのと寒いのが両方苦手な
hy東京探偵事務所 総合アドバイザーの原田です。
先日、このようなご質問がありました。
「離婚裁判で判決が確定した場合でも、夫に離婚届にサインをもらわないといけないのでしょうか?」
どう思いますか?
↓↓↓答え↓↓↓
「サインは貰う必要ありません!」
【解説】
判決が確定した時点で、離婚は成立しています。
(夫が控訴しなければ確定。)
しかし、離婚事由を戸籍に反映させる為に、離婚届の提出は必要となります。
判決確定後10日以内に、「判決書謄本」と「判決確定証明書」と「離婚届」を役場へ提出する必要があります。ただし、夫のサインはいりません。
和解で離婚が成立した場合も、和解確定後10日以内に、「和解調書謄本」と「離婚届」を役場へ提出します。もちろんこの場合も夫のサインはいりません。
裁判までいくと時間もかかりますので、理想は協議か調停で成立させる方がおススメです。
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