最近、駅に行くと、電車が遅延している事が多い

hy東京探偵事務所 総合アドバイザーの原田です。




本日は胎児の権利に関して問題です。




【問題】

胎児の父親が、他人の不法行為によって命を落としました。

数か月後、胎児は無事に産まれました。

母は、父親を亡くした子供の代理人として、慰謝料請求権を行使することができるか?




重要な点は、お腹の中にいたときに、父が不法行為で死んだというところです。














↓↓↓答え↓↓↓

















【解答】

できる!



まず、民法3条第1項にこうあります。




民法3条第1項

私権の享有は、出生に始まる。


要は、権利は産まれてから発生すると民法3条にはあります。

原則として胎児には権利能力は認められないと・・・。




しかし、これではあまりにも不憫・・・。





そこで正義の味方「民法第721条」の登場です。




「民法第721条」

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。




これによって、出生後に慰謝料請求権を行使することが出来るのです。

ただ、出生前には行使できませんので、ご注意を。











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