雨にも負けず

風にも負けず

雪にも夏の暑さにも負けぬ

丈夫なからだをもち・・・・・たいと願う

hy東京探偵事務所 総合アドバイザーの原田です。





今日は、以前にいただきましたご相談の内容を少し変えて、問題形式でご紹介いたします。





【問題】

ご相談者

「私と妻の間には女の子が一人おります。私達夫婦はとても可愛がって育てました。しかし、私は長男で一人っ子なので、家系存続の為にも男の子を授かりたかった。夫婦で子作りに励みましたが、その後子供に恵まれませんでした。数年が経過し、とあるところから養子の話がきました。詳しく話を聞いてみると、見受けの無い男の子を養子に。との事でした。私たち夫婦は喜んで、その子を養子にもらい、愛情を沢山注ぎ、育てました。子供たちも大人になり、老後をどこで楽しもうかなんて妻と話していたら、長女(実子)と長男(養子)が、私たち夫婦に話があると言ってきました。二人の話を聞くと、二人は愛し合っていると・・・。結婚を考えていると・・・。私たち夫婦は唖然としました。子供達の事は、今でも愛していますが、結婚となると・・・。そもそも姉と弟の結婚は・・・。探偵さん、どう思われますか?」





さて、実子と養子の関係にある姉と弟ですが、

結婚できますか?

結婚できませんか?












↓↓↓答え↓↓↓




















【解答】

結婚できる。




【解説】

民法734条1項に、このようにあります。



民法734条1項(近親者間の婚姻の禁止)

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。




但書が適用されるケースになります。




ただ、ご両親は複雑でしょう。

娘の結婚相手を婿にもらう婿養子と違い、育てた二人が結婚するのですから。

実際にいただきましたご相談とは少し内容が違いますが、

ご相談者は子供たちの幸せを一番に考えご決断されていました。











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