無能からの返り咲き!
hy東京探偵事務所 総合アドバイザーの原田です。
現在、当社では個々の能力アップを目指し、各調査員が日々、法律の勉強をしています。
もちろん私も。
ただ勉強するだけでは、面白くないので、良かったら皆さんも一緒に勉強しませんか。
ということで早速、問題。
【問題1】
次の適正手続の保障に関する記述について、最高裁判所の判例の要約として、正しいか誤っているか答えなさい。
・刑事裁判において,起訴された犯罪事実のほかに,起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し,実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し,これに基づいて被告人を重く処罰することは,不告不理の原則に反し,憲法第31条に違反する。
参考までに
〔日本国憲法 第31条〕
何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
解答は次の更新にて行います。
ゆっくり考えましょう!
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