警視庁は、


不審な運転者への職務質問で車内から危険ドラッグが見つかった場合、交通違反の有無にかかわらず、免許の効力を停止する。


と発表した。








警視庁の方針は、


「事故を起こす危険性がある運転者には物理的に運転をさせない」


こと。









道路交通法には、「危険性帯有者」は、免許の効力を最大6カ月停止できると規定されている。



危険ドラッグの所持者も「危険性帯有者」であると判断し、同様の規定で取り締まりを始めた。



「危険性帯有者」とは、覚醒剤や麻薬の中毒者や幻覚症状のある精神障害者など、将来的に事故を起こす恐れがある者のこと。








これは、全国で初めての試みだが、hy東京探偵事務所が所在する池袋でも、危険ドラッグが原因で悲しい事件が多発している為、今回の取り締まりには期待したい。







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