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(ソウル=連合ニュース) イ ボベ記者=国内駐留米軍を対象とした基地村で売春に従事していた女性110人が国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、裁判所が国の売春幇助責任を認めた。

ソウル高裁民事22部(イ ボムギュン部長判事)は8日、李氏など117人が政府を相手に起こした損害賠償訴訟で、「政府は、李氏などにそれぞれ300万〜700万ウォンずつ支給せよ」と判決した。


 李氏などは、2014年6月「売春が簡単に行われることができるよう、政府が基地村を造成して、不法行為の取り締まり例外地域に指定して売春を取り締まりをしなかった」とし
「これにより、身体的・精神的損害を被ったとし1人当たり1000万ウォンずつの慰謝料を支給せよ」と訴訟を起こした。

 昨年1月に1審原告のうち57人にのみ「それぞれ500万ウォンを支給せよ」と一部勝訴判決した。

 
 1審では政府が基地村を設置し、環境改善政策などを実施したのは、不法行為と認められにくいと判断した。個人の売春業従事を強要したり、促進・高揚の目的ではなかったという説明だ。

ただし性病感染者を隔離しなければならないという法律が設けられる前に性病にかかった女性を隔離収容した部分は、「法的根拠がない不法行為」と認定した


「性病感染も隔離収容しなければならない」という規定が制定・施行されたのは、1977年8月である。

1審この判断に基づいて、1977年8月以前の性感染症の感染者であることが判明し隔離収容された女性57人には、国が身体的・精神的損害を賠償しなければならないと明らかにした。

 控訴審は1審より国の責任をより広く認めた。

 裁判所は「国家の一般的保護義務は認められない」と言いながらも "売春の中間媒介と幇助、売春正当化を助長したという部分については国の責任を認め、すべての原告らに対して賠償責任が
認められる」と説明した。

 性病にかかった女性を隔離収容した部分についても、1審とは異なり、「1審で認めた法令を規定せずに強制的に収容した行為も、1審で認めなかった規定施行後に強制的に収容した行為も
すべて違法である」と述べた。

ただし、国が不法行為の取り締まり例外地域に指定して売春取り締まりを免除したという主張には、1審と同じように「国家の責任は認められない」と判断した。