日本への帰化、日本国籍取得者による国籍離脱問題ネタです。

いわゆる「オレオレ日本人」という違法行為を理解出来ない人がなんと多い事でしょうか。

 

かの有名な「群青」さんも問題なしとの見解を示していましたが、「法律」と「行政」のそれぞれの運用の柔軟性を損ない、より硬直的に自らの首を締めるという事すら気づかないなんて、っ本当に哀れな爺ですね。

 

さて、2chにあがっていた台湾の官報を調べれば早いよねという事で調べた方の報告が上がっておりました。

この検証作業が事実なのか、嘘なのかは私は判断できませんが、少なくとも確認すべき内容、確認項目の認識は適切であると思います。

こういう方の作業が「日本では認められる」て、「群青」さんのような個人の感情のみで都合の良い書き方、作業は「韓国で認められる」ってな違いがあるように思われます。

 

2重国籍問題についての問題点は

・日本の法律(ベースとなる法と、その運用上弾力的に運用している部分を含む)に違反

・「私は日本で生まれて日本で育ちました」という感情を全面に出す政治家の戦略

・「証明書」を持って説明しない、出来ない。

・「日本人」風の名前を使用して、日本社会に潜り込むというスパイもどきの認識

ってとこですかね。

 

私自身がいい加減なので、感情論、あるべき論がごちゃまぜになっていますね。

 

蓮舫議員も、民進党も、突っ張るのは良いんですけどね、撤退時期を見誤ると、色んな所に飛び火して収拾がつかない、とんでもないことになってしまいますよ。

 

以下、読みくいでしょうが、2chからそっくり引用してきました。

 

■調査結果 
2016/09/10 4:30までで、以下の時期の「總統府公報」(官報)「?政部核准喪失中華民國國籍一覽表」を全て調査 
「謝蓮舫」なる女性が中華民國國籍を喪失したとの記載はありませんでした 
1985年(民國74年)1月21日-12月末日 
1987年(民國76年)11月27日-12月末日 
1988年(民國77年)全て:(前スレ380さんの調査による) 
1989年(民國78年)全て 
1990年(民國79年)全て:(前スレ380さんの調査による) 

>>1985年1月21日:蓮舫さんが父と臺北駐日經濟文化代表處で手続きしたと主張している日付 
 中華民國國籍法では國籍の離脱手続きは(親の国籍離脱に伴い子が離脱する場合を除き) 
 20歳以上でなければならず、蓮舫さんの父上はのちのちまで中華民國籍であったとのことなので、 
 手続きが行われた可能性は低いですが、念のため確認する、という趣旨です 

>>1987年11月28日:蓮舫さん滿20歳、中華民國國籍法で国籍離脱手続きがが可能となる 
 1989年11月28日:蓮舫さん滿22歳、日本の国籍法で国籍の選択する期限 
           (国籍選択届けを提出後、他国の国籍から離脱する必要がある) 

すなわち、蓮舫さんが中華民國國籍法で国籍離脱手続きが可能になる滿20歳の1987年12月末から
日本の国籍法で国籍の選択する期限滿22歳を1年過ぎた1990年末まで、謝蓮舫なる女性が 
中華民國国籍を喪失したという記載はありませんでした 

また、蓮舫さんが父と臺北駐日經濟文化代表處で手続きしたと主張している 
1985年1月21日から同年12月末まで、やはり謝蓮舫なる女性が 
中華民國国籍を喪失したという記載はありませんでした 

蓮舫さんは日本の国籍法に定められた通りの時期に適切に中華民國国籍を離脱していなかった 
可能性が非常に高いと思われます 

■今後について 
一応ここまでの調査でも「蓮舫さんは日本の国籍法に定められた通りの時期に適切に 
中華民國国籍を離脱していなかった」と言えると思いますが、1986年1月-1987年11月、
1991年以降についても確認すればより強い証拠になると思われます 
時間と志がおありの方は上記調査方法を參考にお調べ下さればありがたく存じます 

また、「蓮舫さんはちゃんと離脱手続きをしたのだ」と考える擁護派の人は 
「總統府公報」で蓮舫さんが記載されている箇所を見つけて提示すれば良いと言えます 
※蓮舫さん本人であれば、「喪失國籍許可證書」の発行を申請すれば済む話ではあるのですが…… 

■その他 
・「中華民國国籍を離脱することはできない」等は妄言で、手続きを経て離脱(喪失)する人は少なくありません 
・國籍喪失許可のリストでは、日本国籍を取得して中華民國国籍を放棄する人が圧倒的に多かったです 
 (次いでシンガポール、韓国、(西)ドイツ、オーストリアなど) 
・中華民國側の文書では、日本国籍取得の人について、帰化(中華民國国籍単独→日本国籍単独)か、 
国籍選択(日本・中華民國重國籍→日本国籍選択)かはわかりませんが、 
少なくとも日本人との婚姻を理由としている人は帰化と考えられ(相当数います)、この人たちのケースでは 
日本政府が中華民國発行の證書を有効な書類として受理していることが明らかです 
「中華民國は国ではないから中華民國籍は外国籍じゃない、だから二重国籍でもないし手続きも不要」 
といった論も成り立たないことがわかります

 

◎中華民國「總統府公報」(官報)調査まとめ(1/3) 
■中華民國「總統府公報」(官報)調査の意義 
中華民國「國籍法施行條例」(1929年公布、2002年廃止)第6条で 
国籍を取得・喪失した者について内政部が指定する新聞に掲載する規定があります。 

第6條(因歸化取得或喪失國籍事實之刊載) 
  依國籍法第二條第五款及第十一條取得或喪失中華民國國籍者,內政部須指定新聞紙二種,令聲請人登載取得或喪失國籍之事實
http://www.6law.idv.tw/6law/law/國籍法施行條例.htm


この情報を実際に掲載しているのは官報の一つである「總統府公報」です 
蓮舫さんが2002年以前に中華民國国籍を離脱していれば、「總統府公報」に 
掲載されているはずであり、掲載されていなければ(掲載されていなかったことを確認された期間には) 
国籍を離脱していなかったことが明かになります。 

■中華民國「總統府公報」(官報)調査方法 

臺灣(中華民國)の官報は図書館に行かなくても見られるということがわかりました 
國家圖書館の「政府公報資訊網」にpdfが収められています 
帰化と国籍の喪失に関する情報は「總統府公報」に掲載されています 
http://gaz.ncl.edu.tw/browse.jsp?jid=79007133


例えば1988年の公報を見たければ上記のURLから 
民國77年をクリック 
→希望する日付をクリック(古いものが下になっている:77.01.01が1988年1月1日付) 
→記事の見出しが並んでるので「內政部核准喪失中華民國國籍一覽表」があればそれをクリック(無いこともある) 
→上の行のpdfマークをクリック 

で見られます 
ex.1988年1月1日付の內政部核准喪失中華民國國籍一覽表 
http://twinfo.ncl.edu.tw/tiqry/hypage.cgi?HYPAGE=search/merge_pdf.hpg&sysid=E0921020&jid=79007133&type=g&vol=77010100&page=%E9%A0%816
※横書きも右から左に書かれている点に注意して下さい 
※他国国籍を取得してきちんと中華民國國籍の喪失手続きをとっている人が 
少なからずいらっしゃるのがわかります