「異論参照ブロガー」である「群青」さんのブログで興味深い書き起こし記事が書かれていたので、メモ。
群青さんの書き起こしのようなので、発言者の真意と合致しているかは不明です。
いつも思うのですが、群青さんが「自分に都合の良い内容」だけを取りあげて記事にするという姿勢には怪しさ、可笑しさを感じてしまいます。
個人的には、最近、群青さんは意味不明なコメントに頭を悩ませているようですが、「類は友を呼ぶ」ということなんだろうなぁと自覚されて、コメント投稿者に真摯に向き合う事をお勧めしたいと思います。
私が注視したポイント
「正当防衛権」で「交戦」ができるのであれば、憲法より「刑法・民法」が優先されてしまう事になる。
→「群青」さんが参加されている一連のデモの主旨と真逆である。
「正当防衛権」は「国内法(刑法・民法)」で規定されているもの。
→国内法という事は「日本独自」の判断基準で運用されていると解される
→「世界共通ルール」では定義されていない。
自衛隊が海外で活動する場合、「国内法」だけを根拠に判断するのは「現状問題」ではないのか?
→他国での活動であれば、「世界共通ルール」遵守が必要なのでは?
→あくまで、元陸自幕僚の一意見だけならいいのだが。
→PKO関連のルールを必要とされてきたのは何故なのか?を理解してないのはないか。
以下、群青さん書き起こし部分より
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群青さんの書き起こしのようなので、発言者の真意と合致しているかは不明です。
いつも思うのですが、群青さんが「自分に都合の良い内容」だけを取りあげて記事にするという姿勢には怪しさ、可笑しさを感じてしまいます。
個人的には、最近、群青さんは意味不明なコメントに頭を悩ませているようですが、「類は友を呼ぶ」ということなんだろうなぁと自覚されて、コメント投稿者に真摯に向き合う事をお勧めしたいと思います。
私が注視したポイント
「正当防衛権」で「交戦」ができるのであれば、憲法より「刑法・民法」が優先されてしまう事になる。
→「群青」さんが参加されている一連のデモの主旨と真逆である。
「正当防衛権」は「国内法(刑法・民法)」で規定されているもの。
→国内法という事は「日本独自」の判断基準で運用されていると解される
→「世界共通ルール」では定義されていない。
自衛隊が海外で活動する場合、「国内法」だけを根拠に判断するのは「現状問題」ではないのか?
→他国での活動であれば、「世界共通ルール」遵守が必要なのでは?
→あくまで、元陸自幕僚の一意見だけならいいのだが。
→PKO関連のルールを必要とされてきたのは何故なのか?を理解してないのはないか。
以下、群青さん書き起こし部分より
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新安保法制にはまだまだ議論すべき点が残っている 2015.7.28(火)17:00~
衆議院第2議員会館多目的ホール
主催/自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会(略称:自衛隊を活かす会)
第2部 ゲストのご発言 冨澤 暉 元陸上自衛隊幕僚
・ジプチの自衛隊基地がミサイル攻撃を受けた場合、個別的自衛権を発動できるのかという話がありました。
・総理大臣が防衛出動を命令する前でも、現地であろうとどこであろうと、部隊が撃たれれば撃ち返せます。
・これを正当防衛権と言います。
・正当防衛で必ず撃ち返せるんです。
・今の自衛隊の人達は、総理大臣の命令を受けなくても、撃たれたならばその撃たれた部隊、撃たれた者が撃ち返すというのは世界中どこでも出来る、日本の国内法で出来るわけです。
・その説明をしないというのは、私としては非常に不十分であると思います。
・ジプチの自衛隊基地がミサイル攻撃を受けた場合、個別的自衛権を発動できるのかという話がありました。
・総理大臣が防衛出動を命令する前でも、現地であろうとどこであろうと、部隊が撃たれれば撃ち返せます。
・これを正当防衛権と言います。
・正当防衛で必ず撃ち返せるんです。
・今の自衛隊の人達は、総理大臣の命令を受けなくても、撃たれたならばその撃たれた部隊、撃たれた者が撃ち返すというのは世界中どこでも出来る、日本の国内法で出来るわけです。
・その説明をしないというのは、私としては非常に不十分であると思います。