知っておいてもらいたいなぁと思うネタの追加です。

世界の標準的な考えによる「強制労働」の定義というのが、あるそうです。
ILOという国際機関が1932年に1832年5月に条約として発効。

日本は1932年に批准しています。

という事で、当然ながら1944年から行われた、全ての日本国民に対する徴用令は、条約に基づいて運用された事でしょう。

読んで頂ければ判るかと思いますが、確実に「韓国政府」、「韓国マスコミ」が言っている内容は誤った認識と断定できる内容が確認頂けます。

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1930年の強制労働条約(第29号)

正 式 名 : 強制労働に関する条約
(第14回総会で1930年6月28日採択。条約発効日:1932年5月1日。現在も通用する最新の条約で、基本条約の1つ。)

[ 概 要 ]
 すべての強制労働の使用を、できる限り短い期間のうちに
廃止することを目的とした条約。

この条約で、強制労働というのは、処罰の脅威によって強制され、
また、自らが任意に申し出たものでないすべての労働のことである。

もっとも、

純然たる軍事的性質の作業に対し強制兵役法によって強制される労務、
国民の通常の市民的義務を構成する労働、
裁判所の判決の結果として強要される労務、

緊急の場合、例えば
戦争、火災、地震、猛烈な流行病その他のような災害、または
そのおそれのある場合に強要される労務、
軽易な地域社会の労務であって通常の市民的義務と認められる労務
などは包含されない。

強制労働が完全に廃止されるまでの経過期間中において、
例外の措置として使用されるときには、この条約に決めた条件に
従わなくてはならない。

この条約に関連して、1930年に間接の労働強制に関する勧告(第35号) と
強制労働の規律に関する勧告(第36号) が採択されている。

 この条約は1930年という時代状況を反映し、植民地における労働形態を
念頭に置いている条文がほとんどで、第1条の一部、第2条、第25条を除く
他の条文は、最近の数十年間監視機構のコメントでもほとんど触れられたことがない。

そこで、2014年に実施を確保する上で不足している部分に対処し、
第1条2、3項、第3条~第24条を削除する議定書 と、実施のための
技術的な手引きを提供する強制労働(補足的措置)勧告(第203号) が採択された。

 1957年の強制労働廃止条約(第105号) はこの条約を補強・補完する条約。
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インフォメーションセンター設立とか、説明文に記載する文言には、当然、
この条約に対して、どうであったかという事を含めて記載することが想定
されているんじゃないかと思います。

世界遺産登録については、結論を得ましたので、これからは、日本政府が
毅然とした対応をすることを願っております。

今の「安倍政権」ならば、出来ると信じております。
その信頼を裏切らないで貰いたいものです。