週刊文春が、「出家詐欺」なる記事を出したそうです。
これは、現行の戸籍制度で認められている、「名の変更」という手続きに基づき行われるとの事です。
(姓は変更対象ではなく、あくまでも名だけのようです)
手続の根拠は戸籍法第107条の2に規定されており、
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければ
ならない。」としている。
「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について
家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。
で、この「名」の変更をすると身分証明書から全て変更することができますので、過去の「賃貸契約」との関係性を切る事ができるようになるという事のようです。
この話を聞いて、「韓国人は簡単に名前を変えれる」という記事を思い出してしまいました。
その記事も同様の借金の契約から逃れるためみたいな内容でしたので。
韓国人が「日本に帰化」(日本国籍取得&日本人風姓名に変更)して、都合が悪くなると出家の形をとって、再度、名を変更なんてしそうだよなぁなんて思ってしまいました。
どうも、誇大妄想に囚われてしまっているようです。(笑)
これは、現行の戸籍制度で認められている、「名の変更」という手続きに基づき行われるとの事です。
(姓は変更対象ではなく、あくまでも名だけのようです)
手続の根拠は戸籍法第107条の2に規定されており、
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければ
ならない。」としている。
「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について
家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。
で、この「名」の変更をすると身分証明書から全て変更することができますので、過去の「賃貸契約」との関係性を切る事ができるようになるという事のようです。
この話を聞いて、「韓国人は簡単に名前を変えれる」という記事を思い出してしまいました。
その記事も同様の借金の契約から逃れるためみたいな内容でしたので。
韓国人が「日本に帰化」(日本国籍取得&日本人風姓名に変更)して、都合が悪くなると出家の形をとって、再度、名を変更なんてしそうだよなぁなんて思ってしまいました。
どうも、誇大妄想に囚われてしまっているようです。(笑)