今日、在日特権を許さない会の京都朝鮮学校に対する抗議活動に対する裁判の最高裁判決が出たようです。
結果は、抗議活動は違法なものと判断されました。
その判断は尊重されるものでしょう。
で、一番大事なのは、現行法体系において「ヘイトスピーチ」は処罰できるという事が周知できたこと。
判決が確定した内容は、「器物破損」と「威力業務妨害」でした。
現在、「ヘイトスピーチ」の定義がされていないので、発言は個々に法令により判断されるものと思われます。
民主党の一部議員が、ヘイトスピーチ禁止法なんて作ろうとしていますが、現行法で対応ができるのになぜ、言論の自由を縛る法律が必要になるのか。
さて、これからどういう方向になっていくのか注視していきたいと思います。
結果は、抗議活動は違法なものと判断されました。
その判断は尊重されるものでしょう。
判決が確定した内容は、「器物破損」と「威力業務妨害」でした。
現在、「ヘイトスピーチ」の定義がされていないので、発言は個々に法令により判断されるものと思われます。
民主党の一部議員が、ヘイトスピーチ禁止法なんて作ろうとしていますが、現行法で対応ができるのになぜ、言論の自由を縛る法律が必要になるのか。
さて、これからどういう方向になっていくのか注視していきたいと思います。