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2014.8.28自民党ヘイトスピーチ対策PTでのやまだ賢司の発言
1)国連人権差別撤廃委員会の対日審査について
2)国会議事堂周辺地域等の静穏の保持に関する法律について
日本は人権を軽視している国か?そんなことは無い。 国籍にかかわらず何人に対して
であれ、暴言を吐いて人を貶めたり、脅かすことは許され-ないのは当然のこと。
今現在でも名誉棄損、侮辱、暴行、器物損壊、威力業務妨害に対し-ては刑罰があり、
実際に取締りも行われている。
違法行為は粛々と取り締まるべきで、国連の委員会に言われたからといって
中身も把握せ-ず、とにかく新たな法規制を行わないといけないというのではなく、
「既に法規制済であ-り、違法行為は厳正に処分を行っている。
それに加えて法益侵害が曖昧なものまで処罰す-ることはむしろ表現の自由という
重要な人権の侵害にあたる」と毅然と反論すべき。
youtubeより
http://www.youtube.com/watch?v=6TMpbkjEzEY
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私は「ヘイト・スピーチ」という言葉が特定の人たちに都合よく使われているとと思っております。
色んな人が、色んな立場、思想で「ヘイト・スピーチ」を語りますが、共通認識が出来上がっていないと思います。
先日もメモとして書きましたが、「ヘイト・スピーチ」とは何か?という根本的な事柄が見えていない中で、「対策」はないと思っております。
今回取り上げました、「自民党」「やまだ賢司」議員のこの発言は「正論」だなと思います。
例えば、在日特権を許さない会のような強硬な意見、発言は現行法で判断ができております。
大阪市長は、在日特権を許さない会の発言は法に触れないレベルにまで自粛されてきているようだとの発言があったように、現行法で一定の抑制効果は出せます。
「日本国憲法九条」が大事にされているようにに、「日本国憲法二十一条」も大事にすべきです。
「表現の自由」は民主主義の根幹をなす権利なのですから、制限を加えるなら「慎重」に判断し、「最小限」「最低限」のレベルで運用する必要があると思います。
2014.8.28自民党ヘイトスピーチ対策PTでのやまだ賢司の発言
1)国連人権差別撤廃委員会の対日審査について
2)国会議事堂周辺地域等の静穏の保持に関する法律について
日本は人権を軽視している国か?そんなことは無い。 国籍にかかわらず何人に対して
であれ、暴言を吐いて人を貶めたり、脅かすことは許され-ないのは当然のこと。
今現在でも名誉棄損、侮辱、暴行、器物損壊、威力業務妨害に対し-ては刑罰があり、
実際に取締りも行われている。
違法行為は粛々と取り締まるべきで、国連の委員会に言われたからといって
中身も把握せ-ず、とにかく新たな法規制を行わないといけないというのではなく、
「既に法規制済であ-り、違法行為は厳正に処分を行っている。
それに加えて法益侵害が曖昧なものまで処罰す-ることはむしろ表現の自由という
重要な人権の侵害にあたる」と毅然と反論すべき。
youtubeより
http://www.youtube.com/watch?v=6TMpbkjEzEY
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私は「ヘイト・スピーチ」という言葉が特定の人たちに都合よく使われているとと思っております。
色んな人が、色んな立場、思想で「ヘイト・スピーチ」を語りますが、共通認識が出来上がっていないと思います。
先日もメモとして書きましたが、「ヘイト・スピーチ」とは何か?という根本的な事柄が見えていない中で、「対策」はないと思っております。
今回取り上げました、「自民党」「やまだ賢司」議員のこの発言は「正論」だなと思います。
例えば、在日特権を許さない会のような強硬な意見、発言は現行法で判断ができております。
大阪市長は、在日特権を許さない会の発言は法に触れないレベルにまで自粛されてきているようだとの発言があったように、現行法で一定の抑制効果は出せます。
「日本国憲法九条」が大事にされているようにに、「日本国憲法二十一条」も大事にすべきです。
「表現の自由」は民主主義の根幹をなす権利なのですから、制限を加えるなら「慎重」に判断し、「最小限」「最低限」のレベルで運用する必要があると思います。