これは、私のメモです。
期待したほど、意味のある発言はなかったみたいです。

民主党・有田芳生議員
「これが国際人権基準。日本の政党や政治家の多くは「なわばり根性」が優先して被害者はおいてけぼりです。情けない。」

この発言から、上記コメントを出せる事に驚いてしまった。
どこに「国際人権基準」が記載されているのだろう?

**********************************************************************
毎日新聞 2014年10月31日 地方版
「世界はヘイトスピーチと闘う」より
問題の解決には、包括的な人種差別禁止法の制定が必要だ
ヘイトスピーチの定義
人間の尊厳や平等を否定し、特定の集団の社会的評価をおとしめる表現
人の気分を害する発言と人の尊厳を傷つける発言は正確に区別する必要がある

日本は95年に条約に加盟した
差別思想の流布や扇動などを禁止する法整備を求めた4条は表現の自由を理由に批准を留保。

条約5条は表現の自由を保護されるべき権利としている。
4条でも、この点を十分に考慮するよう求めており、表現の自由を無視しているわけではない

ヘイトスピーチへの規制が正当な抗議や権利行使の制限に使われている例がある
規制は正確にされる必要があり、社会への不満や反対の表明を抑える口実に使われてはならない

ヘイトスピーチか自由な表現かの判断は国際人権基準を周知した司法機関が行うべき
日本のように裁判所が国際人権基準を援用するのが難しい国では、人種差別を禁止する国内法の制定が一番の方法だ

ヘイトスピーチの禁止を単に表現の自由の制限と考えるべきではない。
ヘイトスピーチは、被害者から自由な表現を奪う恐れがあるものだ

約150人の参加者から
ヘイトスピーチへの有効な対処法はあるか
法規制にリスクはないのか
などと質問が相次いだ。

*********************************************************************
(質問に対する回答の記述はなし)

(全発言を記したサイトの情報が現時点で掲載なし)


効果的な言葉の抽出をしているので、発言の前後の情報がないので意図を正確に表しているのか判らない。

日本で行われている「デモ」の発言に関してというより、「ヘイト・スピーチとは、対策は?」的な発言?

ここでも、「ヘイト・スピーチ」の定義が明確ではなく「主観的」な運用が出来てしまう事を認めているように感じる。

日本の法律体系と、海外の法律体系の違いは認めているようではある。
「ヘイト・スピーチ」についての対応について「押し付け」はできないと認めている?