日本人にだけはとことん冷たい権力者だこと
血も涙も無い
日本人には被災者であっても「貸し付け」 外国人には「返済不要」で多額の「無償資金協力」
日本人には被災者であっても「少額貸し付け」
— ポッピンココ (@Coco2Poppin) 2026年8月8日
外国には返済不要で多額の「無償資金協力」
ふざけんな!!って思う人✋ https://t.co/RVI6Zc8ExB pic.twitter.com/hGWSRdsel8
リブログさせていただきました!
さくらひめさんありがとうございます😊
『熊本地震』で農地を手放さざるを得ない農家と、工業用地を取得してほくそ笑む自治体及びTSMC関連企業のゆがんだ構図
2026年8月8日
【厚労省】
熊本地震の被災世帯に対し、1世帯あたり10万円を無利子で貸し付けると発表
厚労省が
熊本地震の被災世帯に対し、
生活資金として
1世帯あたり原則10万円までを無利子で貸し付けると発表しました。
一世帯につき、たった10万円を
— ララ (@zqpCL4gDknmK1wE) 2026年8月7日
「貸付」ですって😩
被災世帯に10万円貸し付け 生活資金、無利子で(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/wWSJejGGOG
また、4人以上の世帯や、世帯員に死亡者や要介護者がいる場合などは上限を20万円とします。
これは本来、低所得世帯を対象とする「緊急小口資金」を収入にかかわらず利用できるようにする特例措置で、
災害救助法が適用された熊本県内21市町村の住民が対象です。
申請は全国の市区町村社会福祉協議会で受け付け、通常1年以内となっている返済期限も2年以内に延長します。
厚生労働省は
東日本大震災をはじめ、大規模災害が起きるたびに、
ほぼ同じ条件で緊急小口資金の特例貸付を繰り返してきました。
そして今回、
被災者への貸付を担う社会福祉協議会では、
コロナ禍に生活資金として貸し付けた「特例貸付」の返済手続きが現在も続いています。
熊本県社会福祉協議会は、「新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付」の返済が令和5年1月から始まっていると公表しています。
返済が難しい人には免除や猶予、減額返済の制度を案内しており、市町村社会福祉協議会では、コロナ禍で生活に困った人に貸した金の返済手続きを続けながら、今度は地震で生活に困った被災者に新たな金を貸し出すことになります。
もっとも、住宅が全壊するなど一定の被害を受けた世帯には、返済する必要のない「被災者生活再建支援金」があり、住宅の被害程度や再建方法に応じて、複数人世帯では最大300万円が支給されます。
しかし、家を失った被災者が新たな住まいを確保し、家財をそろえ、生活そのものを立て直す費用としては、最大300万円でも十分とは言えません。
そのため、
ネット上では
🗣️「なぜ貸付けなのか 支給できないのか 外国にはバラマキ 移民には無償 一体国民をなんだと思っているのか」
🗣️「ほんと自国民への対応が血も涙もないね……。
貸付けって……。
もう今の国会ぶち壊した方がいいよ」
🗣️「貸し付けって?給付じゃないの。それにしても全く足りない。海外にばら撒く分回したら」
といった
批判の声が殺到しています。















