こんにちは。
今日は台風並みの強風が吹き荒れるとの予想です。
くれぐれもお出かけの際は気をつけましょう。
傘もさしにくいかもしれませんしね。
さて今日は生命保険と税について触れてみたいと思います。
生命保険と税金の関係は支払う保険料と受け取る保険金・解約返戻金・満期保険金という二つの側面を考える必要があります。
支払う保険料については所得税の所得控除枠として生命保険料控除と年金保険料控除、そして今年から新規創設された介護保険料控除があります。
合計で12万円を上限に支払った年間保険料が所得から出来ますので所得税が安く済みます。
こちらは一般的に広く知れ渡っている制度ですのでご存じの方が大半かと思います。
さて受け取る保険金額や解約返戻金に対して掛る税金は契約者、被保険者(保険の対象者)、保険金受取人が誰になっているかで掛る税金の種類が変わります。
最も多い契約パターンは契約者=夫、被保険者=夫、保険金受取人=妻というパターンでこの場合の被保険者死亡に対する保険金にかかる税金は相続税となります。
これに対して契約者=夫、被保険者=妻、保険金受取人=夫という場合で被保険者死亡に対する保険金に掛る税金は所得税(一時所得)となり税金の種類が変わります。
また契約者=夫、被保険=妻、保険金受取人=子と言う場合で被保険者死亡に対する保険金に掛る税金は贈与税となります。
これらはそれぞれ税率が違う為契約形態によっては多額の税金を支払う可能性があります。(一般的には贈与税、所得税、相続税の順に税金が低くなる傾向があると思われるので相続税対応型の契約パターンが圧倒的に多いと考えられる)
ですので生命保険の契約をする場合に気をつけなければならない点となります。
今日特にお話ししたいのは契約者=夫、被保険者=夫、保険金受取人=子のケースで途中契約者を子に名義変更する場合です。(保険料負担者=契約者としてます)
この場合名義変更した時には特に課税関係は生じませんが、その後保険金・解約返戻金・満期保険金を受け取った場合に・・・・
保険金受取に対する所得税(一時所得)
がかかります。
このことは想定している方が多いのですが問題は名義変更以前に支払った保険料に対応する保険金についてです。
これは名義変更前の保険料負担者が夫(名義変更後の子から見て父)となるため贈与税の対象となります。
ですので所得税がかかるのと同時に名義変更前に支払った分の保険料に対応する保険金は贈与税がかかります。
このことを想定している人は少ないのではないかと思います。
何故このような話をしたかと申しますと実はこういう契約形態結構な確率でお目にかかります。
そこまで営業が説明している場合が少ないのでブログに書きました。
2重に税金がかかる、という損な話ですが是非知っておいた方がいいかと思いまして書きました。
参考になりましたら幸いです。