雇用契約書
開業医もさまざま
開業医で勤務しているドクターの契約もさまざま
あるドクターの話しによると
常勤の契約書がなく
院長と口頭で契約してると。
これって、どうなんだろう
契約書をと何度も、院長に言ったが
ドクターは契約書をつくりにくい(?)から、
契約書を未だにもらえてないらしい。
色々、学会費についてだったり、有休についてだったり、細かいことは何も決まりがないらしい。
また、他のところで働いているドクターは、
こちらも開業医で長らく常勤で働いていたが、
最近、子育て中で働く時間が短くしてもらったら
給与も減ったが、賞与はびっくりするぐらい更に下がったらしい。
こちらは一応雇用契約書はあるも、賞与については何も記載がないのでどう言う訳なのか事務長に確認したら、賞与は院長の裁量。なくても文句は言えないものだったらしい。
市中病院の給与やボーナスや昇給は、特に市民病院だとガチガチに規定があったのに比べて、雲泥の差。
開業医に勤務、特に規模の小さなクリニックで常勤となる場合は、入職前にかなりきちんと確認したほうがよさそうね。
というか、医局人事から離れると、雇用契約も自分でやらないといけない。
民間医局や色々な仲介業者を介する場合、雇用主が仲介業者にお金を支払う必要があるが、雇われ側は支払う必要はないので、時々仲介業者を介して紹介されたのを、雇用主が勝手に個人的に契約しようとしてきた(完全にルール違反だと思うのですが)とまた別のドクターから聞いたこともある。
そのドクターは、結局、個人的に契約したらいが、雇用契約内容を直接交渉するのは難しいので仲介業者を介したほうが良かったんでは?と思ったり。
基本、開業医、自分のファミリーには甘いが、従業員には厳しい(ケチ)なイメージしかないのは、私の人生経験不足からくるものなのか?
悔しいなら開業してみろ、と言われそうなので、こちらのブログで毒づいてみました。
雇用契約書書面でもらえないのって、
問題ありそうなんですけど。。。
もし、誰か知っておられたら、教えていただけましたら助かります
