ただいま、自宅に帰ってきました。
仕事で、申告書作らずに放りっぱなしで、
帰社する事態に陥ることは
既に計算済なので、
昨日か一昨日、社長に報告相談済です。
ですが、
わたしのあの、怒り狂っていた元凶の
「公認会計士事務所」
のおかげさまで&自分の発病で
申告期限内に税務署への提出が不可能だったため、
税務署長名で後日、
不納付加算税の決定通知書が届き、
それとは別に、申告納付が遅れた日数分だけ
延滞税というモノが付きます。
が、下記の説明を読むと2ヶ月以上経過しているので、
延滞税のことを考えたら恐ろしい・・・
きちんと、青色申告の事業開始届も
問題の公認会計士事務所が出しているおもっていました。
これは社長に報告相談済を忘れていた・・・
↓
最悪の場合、無申告課税も付けられるかも、・・・
不納付加算税とは、源泉徴収により納付すべき税額を、
正当な理由なく法定納期限までに納付しない場合に、
本税に対し10%の税率で課される追加課税のことを言う。
ただし、納税の告知を予知せず、
告知を受ける前に納付した場合には5%に軽減される。
延滞税とは、法定納期限までに完納しない税額に対して課される
遅延損害金に相当する税のこと。
延滞税額=未納税額×14.6%(※)×計算期間 / 365
※期限の翌日から2月を経過する日までは、
年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」の
いずれか低い割合が適用される。
無申告加算税とは、
正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合に、
本税に対し15%の税率で課される税金のことを言う。
ただし、更正または決定を予知せず期限後申告
または修正申告した場合は5%に軽減される。
う~ん、どれも考えたくないわ・・・
休み明けって言っても、
やんごとなき事情で、
月・火と大阪・神戸に行くのでそれ以降・・・
うわっっっ、余計最悪・・・・