時々ある、堅い内容になります。

興味のある方だけ、以下をご覧くださいm(_ _)m

 

 

 

 

 

 

先日の大分合同新聞の切り抜きです。

 

この記事の中に、「懲戒権」というものが記載されています。

 

懲戒権について、親子関係を定める民法の中では以下の様に定められています。

 

・第820条(監護及び教育の権利義務)
 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
・第822条(懲戒)
 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内で

 その子を懲戒することができる。

 

 

そして、懲戒とは、不正または不当な行為に対して制裁を加える事を言います。

 

 

 

親権を持つものは、子の利益になるのならば制裁を加えても良いとなっている事にびっくりしましたし、その民法が影響して親による体罰禁止を法に明記できないという事にも驚きました。

 

(ちなみに、平成24年までは第820条の中の「・・・子の利益のために・・・」という文言もなかったそうなので、親には子の利益にならなくても制裁を加える権利が認められていたと捉えることが出来る状態だったのかと思います)

 

 

 

 

もちろん、法に体罰禁止を明記したからと言って根本的に虐待が減るかと言うとそうでは無さそうですし、罰則を設けて制御するという方法は社会全体として巨視的にみればあまり良い方向ではないかとも考えています。

 

 

 

法律と言うものは簡単に変えられてはいけないとは思いますが、

 

 

ただ、こういった、ある程度みんなが「当たり前だよね」と思えるようなものすら変える事が出来ないという点について、少し不安になります。

 

 

 

ぜひ、出来るだけ早く「懲戒権」が親から外されることを願います。