なぜ城西大学の不適切?私的流用?問題が報道機関に取り上げられたんでしょうか?いうまでもなく、1億円を超える金額が私的に流用されていた疑惑があると大学法人が発表したと報道機関が理解したからでしょう。特に、その金額の大きさゆえに、小野先生ら解任派と水田さんとの勝負は、

 

「2011年から5年間の間に、水田理事長が1億円を超える金額を功労金名目で母親である名誉理事長に支払った」

 

という事実の有無とそれを違法行為と評価できるか、にかかっています。

 

万が一にもこれが違法でないなら、小野先生ら解任派は、違法でもないことをあたかも違法であるかのように大宣伝してしまったということになります(なお、金額1.5億は発表していないという主張を始めたことは先日書きました)。さすがに責任をとるんでしょうか・・・。あの報道で水田さんは大変な目に遭っています。

しかし、水田さんは、反論記者会見で、決議に基づくものだと説明していました。

 

どちらかが事実なんでしょうか?水田さんが勝手に決めてたら、それりゃ違法ですし、小野先生ら解任派の主張も首肯できますね。当時の監事や理事(水田博久理事、森本理事、田中理事、前監事鈴木氏などに会計調査委員会はヒアリングしていることでしょうが。)に聞けば足りることですし、大学内に記録が残っているでしょう。そんなことすら確認せずに記者発表したのだとしたら、、、それこそ大問題です。

 

決議に基づいていたなら、何で不適切会計なのか?ということです。

 

なお、支援者の方から、一部に、城西大学の理事会、常務会という体制が異常なものだと非難している人がいると聞きました。異常だという論者の問題は、何が一般的であるかを述べずに、ただ城西が異常であるという、論証なしの言いっぱなし戦法であることです。少し調べてみればいいと思います。以前、私立学校の私物化という記事で引用しましたが、専門家の俵弁護士の書籍からもう一度引用しておきます。

 

俵正市著「解説私立学校法(新訂三版)の280-281頁より。

 

学校法人理事会の運営の実態をみると多数の学校法人では、日常の業務の決定を、理事長、常任理事等の少数の理事が行っており、この点について規定がある場合は、その規定が権限の根拠となり、規定を欠く場合は、法的に、慣行によって理事会の業務決定の権限が、理事長又は一部の理事に包括的に委任されているということになる。理事会は、予算、決算、寄附行為の変更、役員の選任に関する事項等、重要又は異例にわたる事項についてのみ、開催されているものが多い。」(下線は追記)

 

別に異常なことではないのです。規程がなくても慣行で理事長、常務理事に包括的に委ねられる行為はOKだし、ましてや理事会決議、常務理事会決議に基づけばOKなのは当然です。

だからこそ、小野理事長「代理」の体制でも同じようになっているのでしょう。理事である水田さんには日常的な業務執行に関する情報は入ってこないらしいです。常任(常務)理事や理事長「代理」に権限があるという前提なのでしょう。その点は水田体制と何も変わっていません。水田体制が異常なものではなかったことの証左というべきです。別に、小野先生が理事長「代理」というものになったからといって、大学運営が民主化したわけでもなければ、情報開示が進み、運営が透明化されたわけでもありませんね。

 

特に、大学の内部調査というものの内容が理事会にすら開示されていないことや、どういうわけか登記上はいまだに「水田宗子」が理事長になっているのに、透明性ある運営を謳った水田さん解任派が何一つこの点を説明せず登記義務を懈怠し続け、放置していることは、とても分かりやすい例です。