相続
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相続人

血族相続人


    次の順序


     ①被相続人の子

     ②被相続人の直系尊属←親等の近い順

     ③被相続人の兄弟姉妹


配偶者


    配偶者は、上記①~③の誰が相続人になっても必ず

    それらの相続人と同順位の相続人になる。



代襲相続


    相続人となる者が欠格や排除によって相続権を失って

    いる場合に、その相続人の子が代わって相続をすること


    ①被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹(尊属は含まず)


    ②代襲原因はつぎのいずれか

          ・被代襲者が相続開始以前に死亡していること

       又は・被代襲者の欠格

       又は・被代襲者の排除


    ③縁組前の相続人の子は、被相続人の子の子ではあるが、

     代襲はしない


    ④さらに代襲するつまり再代襲は可



相続欠格と排除


    相続欠格


       ①故意に被相続人または相続について先順位にある者を

         死亡させた(させようとした)ため、刑に処せられた者

     

       ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

         または告訴しなかった者(但し、是非弁別のできない者、

         加害者の配偶者および直系血族はのぞく)

       

       ③詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

         撤回し、取り消し、または変更させた者

       

       ④詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言を

         させ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

       

       ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、

         または隠匿した者



    排除


       被相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判によって、

       推定相続人の廃除が行われる。


       原因は、

        ・被相続人に虐待をし、重大な侮辱を加えた

        ・あるいは、推定相続人の著しい飛行があったとき


       排除される者は、遺留分を有する推定相続人(遺留分を有しない

       兄弟姉妹はふくまれない)


       排除の効果は審判により、確定的に生ずる。届出は確認的なものに

       すぎない

       そして、効果は被相続人の死亡時にさかのぼる


       排除は遺言によっても可


       被相続人はいつでも排除の取り消し可