相続人
血族相続人
次の順序
①被相続人の子
②被相続人の直系尊属←親等の近い順
③被相続人の兄弟姉妹
配偶者
配偶者は、上記①~③の誰が相続人になっても必ず
それらの相続人と同順位の相続人になる。
代襲相続
相続人となる者が欠格や排除によって相続権を失って
いる場合に、その相続人の子が代わって相続をすること
①被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹(尊属は含まず)
②代襲原因はつぎのいずれか
・被代襲者が相続開始以前に死亡していること
又は・被代襲者の欠格
又は・被代襲者の排除
③縁組前の相続人の子は、被相続人の子の子ではあるが、
代襲はしない
④さらに代襲するつまり再代襲は可
相続欠格と排除
相続欠格
①故意に被相続人または相続について先順位にある者を
死亡させた(させようとした)ため、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
または告訴しなかった者(但し、是非弁別のできない者、
加害者の配偶者および直系血族はのぞく)
③詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、または変更させた者
④詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言を
させ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
または隠匿した者
排除
被相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判によって、
推定相続人の廃除が行われる。
原因は、
・被相続人に虐待をし、重大な侮辱を加えた
・あるいは、推定相続人の著しい飛行があったとき
排除される者は、遺留分を有する推定相続人(遺留分を有しない
兄弟姉妹はふくまれない)
排除の効果は審判により、確定的に生ずる。届出は確認的なものに
すぎない
そして、効果は被相続人の死亡時にさかのぼる
排除は遺言によっても可
被相続人はいつでも排除の取り消し可
