そもそも法的に外国人が生活保護の対象になるかどうか最高裁判所の弁論が開かれた。
自治体側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が
日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張し、争っていた女性は
「法滞在ではなく働いて税金も納めてきた。少なくとも永住外国人については、法的な保護の対象とすべきだ」と主張している。
2審の福岡高等裁判所では「永住外国人は生活保護する」としていたが、弁論は
裁判所の判断を変更する際に開かれるため、最高裁では高裁判断が見直される見通しとなった。
判決は来月18日に言い渡される。
涙目解説Aφ
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NHK 2014/6/27 "外国人への生活保護支給巡り最高裁弁論"
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/k10015562731000.html