【行政書士資格獲得への必勝ロード】~11月12日に向けて~ -2ページ目

行政代執行法

行政代執行法とは?


≪条件≫


代替的作為義務(他人が代わって行える義務、不作為は含まれない)


②法律により直接命じられた義務、又は法律に基づき行政庁により課せられた義務


③他の手段での義務の履行確保ができない場合。


④不履行を放置することが著しく公益に反する場合。


⑤代執行を行う権限があるのは行政庁のみ。



≪代執行の流れ≫


①義務の不履行


戒告(1度目のチャンス、文書にて履行期限を明記して通知)


代執行令書による通知(2度目のチャンス、代執行の時期と、責任者の氏名と、費用の見積額

 の通知)


非常の場合、危険切迫の場合、緊急の必要のどにより正規の手段を取る暇が無いときは、

戒告と、代執行令書を無視してもOK!


④実施(執行責任者は証票を携帯し、および要求があれば提示義務がある)


⑤費用の徴収(費用の額、納期限を文書にて通知。履行しない場合は国税滞納処分により徴収)



代執行に不服のある場合は、

戒告、代執行令書の取消訴訟

代執行の行われた後は国家賠償請求訴訟による救済措置がある。

行政手続法

行政手続法について



申請に対する処分

不利益処分に対する事前の手続き

行政指導

届出


について、他に定めが無い限り適用される。


聴聞と弁明の違い


聴聞耳

行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容および

根拠となる法令の条項ならびにその原因となる事実

を聴聞の期日に出頭したものに対して説明させなければならない


主宰者は、審理が行われた各期日ごとに聴聞証書を作成しなければならない


当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べたり

証拠書類等を提出したり

主宰者の許可を得て、行政庁の職員に対して

質問をすることができるパー

当事者は、聴聞の通知があったときから、聴聞が終了するまでの間、

行政庁に対して、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の

当該不利益処分の原因となる事実を証する

資料の閲覧を求めることができる。


聴聞の期日に当事者が出頭せず、陳述書もしくは証拠書類等を

提出しない場合等には、

聴聞を終結することができ、行政庁又は主宰者が、聴聞の手続きに

関する法の規定に基づいてした処分については、

行政不服審査法による不服申し立てをすることができない



弁明には認められていない事項


聴聞証書は無い。

参加人の関与は認められない。

文書閲覧権は認められない。




行政行為

行政行為の種類は必ずマスターしなければならない事項の一つである。


行政行為


①法律行為的行政行為

  Ⅰ.命令的行為

     ⅰ.下命、禁止

     ⅱ.許可

     ⅲ.免除

  Ⅱ.形成的行為

     ⅰ.特許

     ⅱ.剥権行為

     ⅲ.認可

     ⅳ.代理

②準法律行為的行政行為

     ⅰ.確認

     ⅱ.公証

     ⅲ.通知

     ⅳ.受理

行政事件訴訟法の覚え方

行政事件訴訟法とは、


「行政上の法律関係に関する訴訟の一つで、国又は公共団体等の行政庁の行った処分等に対して、

不服のある者が、当該行政処分等の取消等を求めて、裁判所に訴えを提起する訴訟をいう。」


行政不服審査法とは訴えを提起する場所が異なる。


行政法の重要項目の一つ、行政事件訴訟法。

その中の、抗告訴訟の種類として、6種ある。


覚え方。


さいしょに むこうの ぶさいくが むぎを さす。

最初に   向こうの 不細工が 麦を  刺す


裁決のさい(裁決取消訴訟)。

処分のしょ(処分取消訴訟)。


無効等確認のむこう(無効等確認訴訟)。


不作為違法をぶさいく変化(不作為違法確認訴訟)


義務付けのぎむを逆にしてむぎ(義務付け訴訟)。


差止のさす(差止訴訟)。


ふさくいをあえて、ぶさいくにかえることによって、笑える単語に代えてみた。


ようは覚えた者勝ちなので、特徴付けて覚えこむ。