行政代執行法 | 【行政書士資格獲得への必勝ロード】~11月12日に向けて~

行政代執行法

行政代執行法とは?


≪条件≫


代替的作為義務(他人が代わって行える義務、不作為は含まれない)


②法律により直接命じられた義務、又は法律に基づき行政庁により課せられた義務


③他の手段での義務の履行確保ができない場合。


④不履行を放置することが著しく公益に反する場合。


⑤代執行を行う権限があるのは行政庁のみ。



≪代執行の流れ≫


①義務の不履行


戒告(1度目のチャンス、文書にて履行期限を明記して通知)


代執行令書による通知(2度目のチャンス、代執行の時期と、責任者の氏名と、費用の見積額

 の通知)


非常の場合、危険切迫の場合、緊急の必要のどにより正規の手段を取る暇が無いときは、

戒告と、代執行令書を無視してもOK!


④実施(執行責任者は証票を携帯し、および要求があれば提示義務がある)


⑤費用の徴収(費用の額、納期限を文書にて通知。履行しない場合は国税滞納処分により徴収)



代執行に不服のある場合は、

戒告、代執行令書の取消訴訟

代執行の行われた後は国家賠償請求訴訟による救済措置がある。