行政代執行法
行政代執行法とは?
≪条件≫
①代替的作為義務(他人が代わって行える義務、不作為は含まれない)
②法律により直接命じられた義務、又は法律に基づき行政庁により課せられた義務。
③他の手段での義務の履行確保ができない場合。
④不履行を放置することが著しく公益に反する場合。
⑤代執行を行う権限があるのは行政庁のみ。
≪代執行の流れ≫
①義務の不履行
②戒告(1度目のチャンス、文書にて履行期限を明記して通知)
③代執行令書による通知(2度目のチャンス、代執行の時期と、責任者の氏名と、費用の見積額
の通知)
非常の場合、危険切迫の場合、緊急の必要のどにより正規の手段を取る暇が無いときは、
戒告と、代執行令書を無視してもOK!
④実施(執行責任者は証票を携帯し、および要求があれば提示義務がある)
⑤費用の徴収(費用の額、納期限を文書にて通知。履行しない場合は国税滞納処分により徴収)
代執行に不服のある場合は、
戒告、代執行令書の取消訴訟
代執行の行われた後は国家賠償請求訴訟による救済措置がある。