取消訴訟の判決の効力
<今日の語呂合わせ>
≪行政事件訴訟による、判決の効力≫
【既判力】
行事の判決は、土俵際の争いを蒸し返した関取の言い分を、覆さなかった。
判決 → 裁判所の判決
土俵際 → どひょうぎわ → ぎわ → きはんりょく
蒸し返した 言い分を 覆さない → 再び紛争を蒸し返せなくなる効力
『既判力の意味』
裁判所の判断が確定すると、当事者間で再び紛争を蒸し返せなくなる。
【形成力】
おらぁ、けえせっって言ったんじゃが、あそこんちは坂を登った上にあるだで、やっとこさ登って取り戻しただよ。
けえせ → けいせいりょく
さかをのぼる → さかのぼる → 遡る
とりもどす → 利益をとりもどす
『形成力の意味』
行政処分の取消し判決があると、行政処分の効力は遡及的に消滅し、
はじめから処分が無かったことになる。
売買契約
<今日の語呂合わせ>
≪悪意の買主が請求できる権利≫
悪い全部のブタは賭けをやった、悪い一部のブタは大学に行った。
一発当てようと思い、賭けに失敗、商売にも失敗して最悪だった。
悪い → 悪意
全部の豚 → 全部 た人物 → 全部他人物
かけ → かいじょけん → 解除権
一部の豚 → 一部 た人物 → 一部他人物
大学 → だいきんげんがくせいきゅう → 代金減額請求
当てよう → 抵当権
賭け → かいじょけん → 解除権
商売 → 損害ばいしょう請求 → 損害賠償請求
売買契約で買主が請求できる権利は、
悪意でも追及できる場合を覚えるのがポイント。
①全部他人の物を売買契約の目的にする場合・・・買主が悪意の場合、解除ができる。
②一部他人の物を売買契約の目的にする場合・・・買主が悪意の場合、代金減額請求ができる。
③抵当権等の制限を知らなかった買主、知っていた買主共に・・・契約の解除と、損害賠償請求ができる。
連帯債務者の絶対的効力
<今日の語呂合わせ>
≪連帯債務者の絶対的効力≫
ステレオの修理について・・・
今回は掃除をしたら再生したので時間はかからなかった。
こん かい → 混同 更改
そう除 → 相殺 免除
さい せい → 弁済 請求
時間 → 時効
連帯債務者の絶対的効力の種類
①混同
②更改
③相殺
④免除
⑤弁済
⑥請求
⑦時効
上記の7種類の効力は連帯債務者一人に生じたら、
他の債務者にも効力を及ぼす。
各担保物件の性質と効力
<今日の語呂合わせ>
≪担保物件の性質と効力≫
夫に従って受けた暴力に伴って、脊髄に損傷を負った妻は、
別れられなくなり、家を売ったお金を、優先的に医療費に当てたが、
結局夫は留置所に入った。
従って → 不従性
伴って 脊髄 → 随伴性
別れられなく → 不可分性
家を売ったお金を → 物上代位性
優先的に → 優先弁済的効力
留置所 → 留置的効力
担保物件の効力
①不従性-----債権が発生や消滅すれば、担保物件も発生したり消滅したりする。
②随伴性-----債権が譲渡されれば、担保物件も移転する。
③不可分性----債権が全部完済されるまで、担保物件は完全に目的物の上に効力を及ぼす。
④物上代位性---担保物件が売却、賃貸によって受ける金銭などにも効力を及ぼす。
留置権には無い効力
⑤優越弁済的効力-目的物を換価して、優先的に債権の弁済に当てることができる。
留置権には無い効力
⑥留置的効力---債権の弁済を受けるまで、自己の占有に留置することができる。
先取特権と、抵当権には無い効力。
衆議院の優越
<今日の語呂合わせ>
衆議院の優越
優勝する為に、執念深く、その方法を計算して、定規で内装を測った。
優勝する為に 執念深く
→ゆう しょう しゅう ねん
→優越① 衆議院②
その方法を 計算して
→ほうほう けいさん
→法律③ 予算④
定規で 内装を
→じょうぎ ないそう
→条約⑤ 内閣総理大臣⑥
②衆議院の①優越
③法律案の議決 ④予算の議決
⑤条約の承認 ⑥内閣総理大臣の指名
≪衆議院の優越≫
①法律案の議決
②予算の議決
③条約の承認
④内閣総理大臣の指名
以上が衆議院の優越が認められている。
住民の権利
<今日の語呂合わせ>
50歳の事務に参加する女性後藤さんと、
超快晴の中、3k歩いて3万1千円の懐石料理を食べたが、
さんざんだったねと後悔した。
住民参政制度
L 直接参政制度
L 直接請求
L 事務の監査請求・・・・・・・・有権者の50分の1以上の署名が必要
L 条例の制定改廃請求・・・・50分の1以上
L 議員、長の解職請求・・・・・3分の1以上
L 議会の解散請求・・・・・・・・3分の1以上
L 主要公務員の解職請求・・3分の1以上
50歳の事務に参加する 女性 後藤さんと
50 事務 さんか じょせい ごとう
超 快晴の中 3k歩いて 3万1千円 の 懐石料理
ちょう かいせい 3 3 1 かいせき
さんざんだったねと後悔
さん こうかい
50 → 50分の1
事務 → 事務 → 事務の
さんか → かんさ → 監査請求
じょせい → じょう せい → 条例 制定
ごとう → 5 10 → 50
ちょう → 長
かいせい → 解 請 → 解職 請求
3k → 3分の1
3万1千円 → 3分の1
かいせき → 会 せい きゅう → 議会の解職請求
さん → 3
こうかい → こうむいん かいしょく → 主要公務員の解職請求
議会の権限
≪地方公共団体の議会の権限≫
①議決権
②選挙権
③意見表明権
④同意権
⑤監視権
⑥調査権
⑦不信任議決権
【覚え方】
結局意表をつかれたので、明はどう言っても、
館長を信じず、決定しなかった。
結局、意表をつかれたので、
けっ きょく いひょう
明は どう言っても
あきらは どういっても
館長を信じず 決定しなかった。
かん ちょう しんじず けってい しなかった
けっ → 議けつ権 → 議決権
きょ く → 選きょ権 → 選挙権
いひょう あきら(明) → い見ひょう明権 → 意見表明権
どういっても → どうい権 → 同意権
かんちょう → かん視権 + ちょう査権 → 監視権 + 調査権
しんじず けってい → 不しん任議けつ権 → 不信任議決権
自治事務と法定受託事務
地方公共団体の事務
①自治事務(全ての事項について、条例を制定することが可能)
法定受託事務以外の事務。
不服申し立てによる、審査請求は原則認められない。異議申し立てが原則
(国の関与が無い自治事務だから)。
②法定受託事務(国からの委託事務なので、国が著しく関与)
≪第一号法定受託事務≫
国が本来果たすべき事務を、都道府県、市町村又は特別区が処理する事務。
≪第二号法定受託事務≫
都道府県が本来果たすべき事務を、市町村、特別区が処理する事務。
公務員による損害と、公の営造物による損害の要件
国家賠償法上適用される要件として、
公務員による損害の場合は、故意又は過失があることが要件。
公の営造物による損害は過失の有無にかかわらず、損害賠償の責を負う。
無権代理人
≪無権代理人が本人を相続した場合と、
本人が無権代理人を相続した場合の違い≫
無権代理人が本人を相続する前の状態では、
相手方が本人に履行の請求をした場合、拒絶されても仕方が無い(※)。(表見代理の場合と異なる。)
無権代理人は損害賠償の責任を負ったり、契約を取り消される可能性がある。
無権代理人が本人を相続した場合(生きているのは無権代理人)
本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、
本人→無権代理人(生きているのは無権代理人)、なので追認は拒絶できない(※1)。
本人が無権代理人を相続した場合(生きているのは本人)
無権代理人→本人なので(生きているのは本人)、追認を拒絶できる(※2)。
最終的に誰を相続したかによって、追認の拒絶ができるか、できないかが変わってくる。
ので、次の場合に応用できる。
無権代理人を本人と他の相続人が共同相続した後に、
他の相続人が本人を相続した場合
{生きているのは他の相続人(≒無権代理人)}
無権代理人を相続した他の相続人は、この時、追認を拒絶できない。
他の相続人≒無権代理人なので。
本人を相続した後にも追認を拒絶できない。(※1より)
本人を無権代理人と他の相続人が共同相続した後に、
他の相続人が無権代理人を相続した場合。
{生きているのは他の相続人(≒本人)}
本人を相続した他の相続人は、この時、追認を拒絶できる。
そして、無権代理人が死亡した後、他の相続人(≒本人)が無権代理人を相続したので、
生き残った、他の相続人は追認を拒絶できる。(※2より)
