【行政書士資格獲得への必勝ロード】~11月12日に向けて~
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取消訴訟の判決の効力

<今日の語呂合わせ>


≪行政事件訴訟による、判決の効力≫


【既判力】


行事の判決は、土俵際の争いを蒸し返した関取の言い分を、覆さなかった。



判決 → 裁判所の判決


土俵際 → どひょうぎわ → ぎわ → きはんりょく


蒸し返した 言い分を 覆さない → 再び紛争を蒸し返せなくなる効力



『既判力の意味』


裁判所の判断が確定すると、当事者間で再び紛争を蒸し返せなくなる





【形成力】


おらぁ、けえせっって言ったんじゃが、あそこんちは坂を登った上にあるだで、やっとこさ登って取り戻しただよ。


けえせ → けいせいりょく


さかをのぼる → さかのぼる → 遡る


とりもどす → 利益をとりもどす



『形成力の意味』


行政処分の取消し判決があると、行政処分の効力は遡及的に消滅し、

はじめから処分が無かったことになる。

売買契約

<今日の語呂合わせ>


≪悪意の買主が請求できる権利≫


悪い全部のブタは賭けをやった、悪い一部のブタは大学に行った。

一発当てようと思い、賭けに失敗、商売にも失敗して最悪だった。


悪い → 悪意


全部の豚 → 全部 人物 → 全部他人物


かけ → いじょん → 解除権


一部の豚 → 一部 た人物 → 一部他人物


大学 → だいきんげんがくせいきゅう → 代金減額請求


当てよう → 抵


賭け → いじょん → 解除権


商売 → 損害ばいしょう請求 → 損害賠償請求



売買契約で買主が請求できる権利は、

悪意でも追及できる場合を覚えるのがポイント。



①全部他人の物を売買契約の目的にする場合・・・買主が悪意の場合、解除ができる。


②一部他人の物を売買契約の目的にする場合・・・買主が悪意の場合、代金減額請求ができる。


③抵当権等の制限を知らなかった買主、知っていた買主共に・・・契約の解除と、損害賠償請求ができる。


連帯債務者の絶対的効力

<今日の語呂合わせ>


≪連帯債務者の絶対的効力≫


ステレオの修理について・・・


今回は掃除をしたら再生したので時間はかからなかった。



こん かい → 同 更


そう → 殺 免


さい せい → 弁 


時間 → 


連帯債務者の絶対的効力の種類


①混同


②更改


③相殺


④免除


⑤弁済


⑥請求


⑦時効


上記の7種類の効力は連帯債務者一人に生じたら、

他の債務者にも効力を及ぼす。

各担保物件の性質と効力

<今日の語呂合わせ>


≪担保物件の性質と効力≫


夫に従って受けた暴力に伴って、脊髄に損傷を負った妻は、

別れられなくなり、家を売ったお金を、優先的に医療費に当てたが、

結局夫は留置所に入った。


って → 不


って 脊 → 随伴性


別れられなく → 不可分性


家を売ったお金を → 物上代位性


優先的に → 優先弁済的効力


留置所 → 留置的効力



担保物件の効力


不従性-----債権が発生や消滅すれば、担保物件も発生したり消滅したりする。


随伴性-----債権が譲渡されれば、担保物件も移転する。


不可分性----債権が全部完済されるまで、担保物件は完全に目的物の上に効力を及ぼす。


物上代位性---担保物件が売却、賃貸によって受ける金銭などにも効力を及ぼす。

   留置権には無い効力


優越弁済的効力-目的物を換価して、優先的に債権の弁済に当てることができる。

   留置権には無い効力


留置的効力---債権の弁済を受けるまで、自己の占有に留置することができる。

   先取特権と、抵当権には無い効力。

衆議院の優越

<今日の語呂合わせ>


衆議院の優越


優勝する為に、執念深く、その方法を計算して、定規で内装を測った。



 勝する為に 執念深く


ゆう しょう  しゅう ねん


越①      議院②



 その方法を 計算して


ほうほう  けいさん


→法律③     予算④



定規で  内装を


→じょうぎ  ないそう


→条約⑤    内閣総理大臣⑥



②衆議院の①優越


③法律案の議決  ④予算の議決


⑤条約の承認   ⑥内閣総理大臣の指名



≪衆議院の優越≫


①法律案の議決

②予算の議決

③条約の承認

④内閣総理大臣の指名


以上が衆議院の優越が認められている。

住民の権利

<今日の語呂合わせ>


50歳の事務に参加する女性後藤さんと、

超快晴の中、3k歩いて3万1千円の懐石料理を食べたが、

さんざんだったねと後悔した。


住民参政制度

  L 直接参政制度

       L 直接請求

           L 事務の監査請求・・・・・・・・有権者の50分の1以上の署名が必要

           L 条例の制定改廃請求・・・・50分の1以上

           L 議員、長の解職請求・・・・・3分の1以上

           L 議会の解散請求・・・・・・・・3分の1以上

           L 主要公務員の解職請求・・3分の1以上



50歳の事務参加する 女性 後藤さんと


50   事務 さんか  じょせい ごとう



   快晴の中  3k歩いて 3万1千円 の 懐石料理


ちょう かいせい  3      3  1      かいせき



さんざんだったねと後悔


さん          こうかい




50 → 50分の1

事務 → 事務 → 事務の

さんか → かんさ → 監査請求

じょせい → じょう せい → 条例 制定

ごとう → 5 10 → 50

ちょう → 長

かいせい → 解 請 → 解職 請求

3k → 3分の1

3万1千円 → 3分の1

かいせき → 会 い ゅう → 議会の解職請求

さん → 3

こうかい → こうむいん かいしょく → 主要公務員の解職請求


議会の権限

≪地方公共団体の議会の権限


①議決権

②選挙権

③意見表明権

④同意権

⑤監視権

⑥調査権

⑦不信任議決権


【覚え方】


結局意表をつかれたので、明はどう言っても、

館長を信じず、決定しなかった。



結局意表をつかれたので、


けっ きょく いひょう 



は どう言っても


あきらは どういっても



館長信じず 決定しなかった。


かん ちょう しんじず けってい しなかった



けっ → 議けつ権 → 議決権


きょ く → 選きょ権 → 選挙権


いひょう あきら(明) → い見ひょう明権 → 意見表明権


どういっても → どうい権 → 同意権


かんちょう → かん視権 + ちょう査権 → 監視権 + 調査権


しんじず けってい → 不しん任議けつ権 → 不信任議決権


自治事務と法定受託事務

地方公共団体の事務


自治事務(全ての事項について、条例を制定することが可能)


  法定受託事務以外の事務


    不服申し立てによる、審査請求は原則認められない。異議申し立てが原則

    (国の関与が無い自治事務だから)。


法定受託事務国からの委託事務なので、国が著しく関与)


  ≪第一号法定受託事務≫


    が本来果たすべき事務を、都道府県、市町村又は特別区が処理する事務。


  ≪第二号法定受託事務≫

 

    都道府県が本来果たすべき事務を、市町村、特別区が処理する事務。

公務員による損害と、公の営造物による損害の要件

国家賠償法上適用される要件として、


公務員による損害の場合は、故意又は過失があることが要件。


の営造物による損害は過失の有無かかわらず、損害賠償の責を負う。

無権代理人

≪無権代理人が本人を相続した場合と、

本人が無権代理人を相続した場合の違い≫


無権代理人が本人を相続する前の状態では、

相手方が本人に履行の請求をした場合、拒絶されても仕方が無い(※)。(表見代理の場合と異なる。)


無権代理人は損害賠償の責任を負ったり、契約を取り消される可能性がある。


無権代理人が本人を相続した場合(生きているのは無権代理人


本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、


本人→無権代理人(生きているのは無権代理人)、なので追認は拒絶できない(※1)



本人が無権代理人を相続した場合(生きているのは本人


無権代理人→本人なので(生きているのは本人)、追認を拒絶できる(※2)



最終的に誰を相続したかによって、追認の拒絶ができるか、できないかが変わってくる。


ので、次の場合に応用できる。



無権代理人を本人と他の相続人が共同相続した後に、

他の相続人が本人を相続した場合

{生きているのは他の相続人(≒無権代理人)}


無権代理人を相続した他の相続人は、この時、追認を拒絶できない。

他の相続人≒無権代理人なので。

本人を相続した後にも追認を拒絶できない。(※1より)



本人を無権代理人と他の相続人が共同相続した後に、

他の相続人が無権代理人を相続した場合。

{生きているのは他の相続人(≒本人)}


本人を相続した他の相続人は、この時、追認を拒絶できる。

そして、無権代理人が死亡した後、他の相続人(≒本人)が無権代理人を相続したので、

生き残った、他の相続人は追認を拒絶できる。(※2より)