2015/05/20
自民党の成人年齢に関する特命委員会は、川崎市の河川敷で中学1年の男子生徒が殺害された事件の現場を視察し、今津委員長は、少年法の保護の対象を18歳未満に引き下げることも含めて検討し、今の国会の会期中に一定の方向性を出したいという考えを示しました。
かつて少年犯罪の殺人事件で原告の少年は、少年Aは19歳、少年Bは20歳の同級生だった。
少年Bは実名で、少年Aは少年Aで報道された。
犯罪はそれぞれすべて異なるが、すべてを一元的にあてはめようとするので矛盾が出る。
法律というのはそもそも矛盾だらけのものであって、判例で刑量を決定しようという裁判法学はけして合理的であるとは言い難い。
犯罪一般、犯罪者一般といった幻想から早く卒業してほしいものである。
