|平成25年9月1日実施の団体利用より適用
団体で走る&歩く場合。環境省からこんなルールがあります。
以下に該当する場合は許可手続きが必要です。
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(1) 20名以上の団体利用。ただし、スポーツとして実施しない散策等は該当しません。
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(2) 300名以上の通過利用については手続きを要します。
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(3) 3月15日から4月15日の観桜期や利用混雑期等で管理事務所長が定めた期間の団体利用はできません。
何よりも、一人で走るにしても歩行者に配慮して走行しましょう。
以下に該当する場合は許可手続きが必要です。
(1) 20名以上の団体利用。ただし、スポーツとして実施しない散策等は該当しません。
(2) 300名以上の通過利用については手続きを要します。
(3) 3月15日から4月15日の観桜期や利用混雑期等で管理事務所長が定めた期間の団体利用はできません。