アルバイト、パート、派遣社員も、雇用保険に加入しており、一定の条件を満たしていれば、失業したとき(仕事をやめたとき)に失業給付金を受けることができます。
2007年4月に雇用保険法が改正され、同年10月1日以降の退職者について、失業給付金の受給資格が、大きく変更されました。
失業給付金の受給資格は、退職理由によって違います。
「自己都合」退職の場合、「雇用保険加入期間が、退職前の2年間で、通算して12ヶ月以上あること」となりました。(以前は6ヶ月以上でした)
倒産、解雇など会社都合で退職した人(特定受給資格者という)は、「退職前の一年間に通算6ヶ月以上の雇用保険加入期間があるいこと」となっています。
実は失業給付金は、失業してもすぐにもらえるわけではありません。
倒産、解雇など会社都合で退職した特定需給資格者でも、公共職業安定所に申込手続きをしてから、実際の支給をうけるまで一ヶ月以上の期間がかかります。
(申込をしてから、7日間の待期期間があり、その後、4週間に一度ある公共職業安定所の失業認定を受けて初めて支給手続きが行われます)
自己都合退職の場合は、さらに、3ヶ月間の給付制限期間が設けられているため、公共職業安定所に申込手続きしてから、実際の支給を受けるまで4ヶ月以上かかることとなります。
給付期間 は、雇用保険加入期間や年齢によって違いますが、最も標準的なもので90日です。
又、一日あたりの支給額は、「原則として、離職日の直前6ヶ月間に支給された賃金の合計を180で割り、その額の50%~80%」となります。
つまり、退職前6ヶ月の賃金の多寡によって支給額が決められるということです。
*次回は、3ヶ月間の給付制限がつかない特定受給資格者の判断基準の実態について述べたいと思います。