労働基準法第65条には、女性労働者の「産前・産後の休業」に関する以下の定めがされています。
①6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、その人を働かせてはならない
②出産後8週間を経過しない女性を働かせてはならない(ただし、出産後6週間を経過した女性が、働きたいと請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない)
③妊娠中の女性が請求した場合は、現在の業務から軽易な業務に転換させなければならない
産前についての休業は、「女性が休業を請求した場合は」の条件がついているので、極端な場合、出産当日まで働くことが可能となっています。産後については、本人が働くことを希望していても就労することができなくなっています。
この産前・産後の休業については、当然のことながら、正社員のみならず、アルバイト、パート、派遣社員も取得する権利があります。
問題になるのは、この休業期間の給与についてです。
使用者はこの期間の給与を保障する義務はありませんので、会社から給与の支払いがなされることはまずないでしょう。
しかし、健康保険の被保険者で、出産のために休業した者に対しては、産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日の期間について、出産手当金が支給されます。
支給額は、標準報酬日額の3分の2です。
2007年の3月までは、健康保険の加入期間が一年以上あれば、退職後であっても、6か月以内に出産すればこの出産手当金の支給が受けられましたが、現在は、退職せずに産休をとって休職している人のみとなりました。(休職中の支給については、健康保険の加入期間の制限はありません)
ただし、退職した日にすでに、出産手当金の支給対象となっている場合は、退職後の期間も継続して支給が受けられます。
尚、ここで説明している「出産手当金」は、休職期間中の給与を補償するもので、出産時、一人当たり35万円の支給が得られる「出産育児一時金」とは別のものになります。
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健康保険法
第102条(出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。。