千葉景子法相は23日午前の記者会見で、性同一性障害により女性から性別を変更した夫が妻との間に人工授精でもうけた子の嫡出子認定について「行政的な運用で対応するのは難しい」との見解を明らかにした。その上で、生殖補助医療に関する包括的な法整備が行われた後に認定の判断を先送りする方針を示した。ただ、法整備の時期的なめどは立っておらず、問題の長期化は必至だ。
 女性から性別変更した兵庫県宍粟市の男性(27)が人工授精でもうけた子の出生届が昨年11月に受理されなかった問題を受け、法相は1月、嫡出子として認定する方向で早急に救済する考えを表明した。しかし、この日の会見では「生殖補助医療による親子関係の統一的基準が必要だ。当初の認識は十分でなかった」と述べ、厚生労働省の主導による法整備が先決と説明した。 

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