おはようございます❣なつえですおねがい


先日、髪カット致しました!!
スッキリウインク


それでは
本日の本題

【年末調整について】

今年からいくつか変更点があります。


今回は
「年末調整」の変更点について


1、「給与所得控除」の引き下げ

給与所得控除・・・給与所得者に適用される控除で、所得税を計算する際に、最初に年収から差し引かれるもの。
この控除額が一律10万円に引き下げられる

控除額の上限に関しては220万円から195万円へと、25万円も引き下げられる。
さらに、「給与等の収入金額」の上限も、年収1000万円から年収850万円に引き下げられる。
つまり、年収850万円を超える人は、給与所得控除額が一律195万円になります。



2、「基礎控除」の変更

基礎控除・・・すべての納税者に適用されるもので、これまでは一律38万円が控除されていました。
これが最大48万円に引き上げられる

ただし、適用要件が設定されています。
合計所得が2,400万円を超えた人は控除額が32万円
合計所得が2,450万円を超えた人は16万円
合計所得が2500万円を超えた人には適用されない制度になります。


3、「所得金額調整控除」の創設

年収が850万円を超える人は給与所得控除が引き下げられるため、所得税が増えることになる。
しかし、年収850万円超でも、「本人が特別障害者である場合」「23歳未満の扶養親族がいる場合」「特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合」のいずれかに当てはまると、所得金額調整控除が適用される。

控除額は、
年収から850万円を引いた金額の10%。
年収が1000万円を超える場合は、一律「1000万円-850万円の10%」が、控除額となる。



4、「配偶者控除」「扶養控除」などの合計所得金額要件の見直し

給与所得控除、基礎控除の変更に伴い、下記5つの要件も見直される。

・同一生計配偶者の合計所得金額要件
・扶養親族の合計所得金額要件
・源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
・勤労学生の合計所得金額要件

配偶者控除や扶養控除、勤労学生控除などに関係してくる部分で、それぞれの合計所得金額要件が、現行のものから一律10万円ずつ引き上げられる。
例えば、「配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件」は、従来「38万円超123万円以下」だったが、2020年度分から「48万円超133万円以下」へ変更になるため、注意が必要です。



豊かになるためのお金の使い方


〘 学ぶ→守る→殖やす→稼ぐ 〙


来週も〘 学ぶ 〙について


お話させていただきたいと思っておりますおねがい

私が、現在のように
正しい金融知識を学ぼうと思ったのは
今まで沢山失敗してきたからです。


最後まで
お読みいただき
ありがとうございましたキラキラ


この記事を読んでくださった方が
お金について考えるきっかけや気づきに
なれば幸いですおねがい


皆様も
良き1日を
お過ごしくださいませキラキラ


クールビューティなつえでしたおねがい