2014 政治経済
自衛隊に関する 知識 確認
1 百里基地訴訟において、自衛隊の合憲性については、論じられなかった。その際の理屈として、統治行為論が適用された。
統治行為論とは、(高度に)政治的な問題に関してはさ、政治で決めてよね。司法じゃ判断できないよという理屈。高度とカッコがつくところが、ビビリな話ですが、なんでそういうのできないのという理由は2つ。
1 国民主権がもっとも強いんだからさ、政治で決めてよ。
2 そんなこと裁判所がしたら、結果、えらいことになりますやん
だからやめときましょ。という理屈みたいである。(wiki参考)
<じゃあ、そんなんゆうたら、裁判所の違憲立法審査権って話と、個別の紛争というのもある意味では、政治的争いなのに、そうした点はどうなのか、考慮してるのだろうか?そうなると、裁判所が、まあ弱腰と見られても仕方ないな。というのは、簡単です。がっ 逆に裁判所がそれ、だめ、おっけいとなった場合、その際に、強力な権力を持つ裁判所をどうコントロールするの、また民主的な意思をどう反映するの?という問題をはらむと考えられます。そうなると現在のような、選挙のついでにちょこっとある最高裁判所裁判官国民審査みたいに、軽く形骸化している仕組みでは、不足とならざるを得ないだろう思う次第であります。>
2 自衛隊のイラク派遣は、イラク復興支援特別措置法
PKO協力法は、湾岸戦争 <細かいなあ、こういうの嫌い。>
正解3 ガイドライン関連法 周辺事態(まわりでなんかあったら)アメリカの後方支援(武器弾薬等の補給を担当しまっせ)ということ。
4 自衛隊の最高指揮監督権は、内閣総理大臣と定められてます。
<自衛隊法 第7条>