1、労災保険給付申請の事業主証明について

 

労災保険法に規定する各保険給付申請には「事業主証明」が必要です(労災保険法施行規則第12条等)

しかし、事業主証明をしてしまうと労災と認めて民事裁判になった際に損害賠償請求事案に発展するのではないかと事業主証明を拒否をする会社もあります。

労災保険の支給・不支給決定は、労働基準監督署が行いますので事業主証明の有無で決まるわけではありません。

 

事業主には、労働者が労災保険給付の申請手続きに際し事業主証明を求めてきた場合には、

協力する義務があります(労災保険法施行規則23条2項)

 

(事業主の助力等)

第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

 

しかし、労働者との災害状況の見解が異なる場合等、事業主は事業主証明を拒否することも考えられます。

そのような場合は、事業主には「意見申出」が認めらています(労災保険法施行規則23条の2)

 

(事業主の意見申出)

第二十三条の二 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。

一 労働保険番号

二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 業務災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日

四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日

五 事業主の意見

 

意見申出の様式については、特に決まりはなく自由ですが、

「証明拒否理由書」という文書として事業主証明を拒否した理由を記載して労働基準監督署に提出をするのが一般的なようです。

 

また、上記の証明拒否理由書も会社から拒否をされた場合、

労働者としては、事業主証明を拒否された旨を記載した文書も添えて保険給付を申請することが必要であると考えられます。