しかるに、中迫氏は突然、同契約に基づく業務を一方的に破棄し、中迫氏は当社との間で紛争の解決をしないまま、「オムニスフィットネスクラブ」の名称のフィトネスクラブを自ら経営し、また、第三者に対してパーソナルトレーニングの助言を始めたようですので、これを受けて、当社は中迫氏に対し、同氏の行為に対し、損害賠償請求訴訟を提起しました。
因みに、当社と中迫氏との間の契約では、契約期間中及び契約終了後3年間、中迫氏がパーソナルトレーニングに関する助言等に関する業務を行うことを禁止する条項が規定されています。当該契約条項の有効性が認められれば、中迫氏が、自らフィトネスクラブを経営し、また、第三者に対し、パーソナルトレーニングに関する助言等に関する業務を行うことは許されないこととなります。
つきましては、当社と中迫氏との紛争に関し、第三者にご迷惑をおかけすることがないように、現状について告知させて戴きます。
平成28年11月25日
株式会社シズルジャパン