不法無線局の定義とは | アマチュア無線局JM1MKRのブログ

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もし、あなたが憧れのHAMのライセンスを取得して、コールサイン(局免)も交付されたのに、
ある日突然、自分のコールサインを使っている他人が現れたら、
とっても嫌な気分になりますよね。
 
再免許を忘れたとか、今まで局免の失効に気付いていなかったなどは全く理由になりません。
既に失効してしまった旧コールサインを失効した事に気付かず使い続けていたとしても、
電波法第4条の違反で電波法第110条の罰則が適用されます。
この刑罰はかなり重いです。
 
・電波法第2条(定義)
無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
但し、受信のみを目的とするものを含まない。」
 
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
 
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
 第2号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を運用した者(一部略)」

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現在、身近で非常に迷惑を被っております。