ソウル駅暴行犯、釈放の判事1200字の理由…一部では「美しい言葉遊び」

 中央日報
「ソウル駅通り魔」被疑者イ某氏(32)がソウル中央地裁で拘束審査を受けて出てきた。聯合ニュース

裁判所が「ソウル駅通り魔暴行」被疑者のイ某氏について「逮捕の過程が違法であった。」と言う理由で拘束令状を棄却して、論争が起きている。

仮釈放されたイ某氏の再犯を懸念する声も大きい。

キム・ドンヒョン/ソウル中央地裁令状専任部長判事は4日、イ氏について検察が請求した拘束令状を棄却した。

イ氏の犯罪成立の有無、拘束捜査の必要性などを越えて、イ氏を逮捕する過程が違法であったと言う理由からだ。

警察が逮捕令状の発布を受けていなく、緊急逮捕をしたが、緊急逮捕をする事案ではないと言う判断である。
  
刑事訴訟法によると、緊急逮捕の為には証拠隠滅、逃亡の恐れがある同時に逮捕令状の発布を受けるだけの時間的余裕がなくてはならない。

しかし、警察は逮捕直前にイ氏の身元と居住地、携帯電話など、全て把握した状態であった。

当時、イ氏は家で寝ていた。証拠隠滅、逃亡の恐れがなく、逮捕令状発布を受ける時間的余裕があったと言うのが、裁判所の指摘である。
「ソウル駅通り魔暴行」犯行現場、中央フォト

警察「自殺の恐れがあった。」

裁判所が拘束令状を棄却する時、マスコミに公開する棄却理由は50〜100字程度と短い。
しかし、キム部長判事は1200字程度、書いた。

世論の批判を予想して、詳しい棄却理由を説明したと言う意味である。
 
捜査を主導した国土交通部鉄道特別警察隊は、5日、報道資料を出し、「逮捕当時、イ氏が居住地にいる事を確認した後、ドアを叩いて電話をしたが、携帯電話のベルだけが聞こえ、何の反応もなく、不可避に緊急逮捕をした。」と釈明した。
  
法曹界では、「警察の釈明が不適切だ。」と言う声が出ている。

イ氏が自殺をする懸念があったとしても、緊急逮捕を正当化する理由にはならないからである。 
  
逃走の恐れについても、イ氏が家の中にいて、警察が包囲していたであろうから、説得力に欠けると言う指摘である。

警察内部では、「早くイ氏を捕まえよと言う世論に押されて急いだ。」と言う自省の声が出ている。
鉄道警察、聯合ニュース

「再発の恐れがあり、拘束しなければなかった。」

専門家の中では、部長判事の決定に無念さを表わす意見もある。

警察の逮捕過程が違法である可能性があっても、拘束審査に重点を置く事案ではないと言う話だ。

キム・ヒギュン/ソウル市立大法学専門大学院教授は、「イ氏が逮捕適否審を請求した時であっても、裁判所の不法逮捕の指摘は、かなり適切はもの。」としながらも「拘束審査であったので、逮捕の適法性よりは犯罪の重大性が大きく、再犯の恐れが大きいと言う点に集中して、拘束令状発布をするべきだったのではないかと思う。」と述べた。

裁判所は不法逮捕が基礎となる拘束令状だった為に棄却するほかなかったと言う立場だ。

しかし、「不法逮捕でも令状を発布する事ができる。」と言うキム教授の分析である。
逮捕の是非と関係なく、拘束令状を請求できる現実を鑑みた場合、逮捕と令状発布を分けて考えるべきと言う意味である。
  
 被害者家族は、SNSを通じて「イ氏を釈放した裁判所のせいで、私達は恐怖に貶められた。」と訴えた。
 
キム部長判事が「1人の人の家はその人の砦である訳で、たとえ犯罪容疑者と言えども、住居の平穏保護に例外を設ける事はできない。」と言及した事については、「最近、見た文章の中で最も驚いた。」と延べた。
 
警察内部でも、「美しいダジャレ」などの反応が出た。
    
精神疾患を患っている事が分かったイ氏が不拘束状態で類似の犯罪を犯す事があると言う懸念も出ている。

警察関係者は「イ氏は地方で保護者の保護下にある。」と述べた。

イム・ジュンテ/トング大警察行政学部教授は「再犯の恐れが大きいだけに、イ氏の居住地を警備する等の管理が必要だ。」とし、「家族や地方自治体長がイ氏を強制入院させる等の隔離措置も検討されるくらいの事である。」と述べた。
  

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