参考内容-1 – JYJの法的訴訟及び公正取引委員会の発表と関連する内容>
JYJ 3人は去る2009. 7. 31. SMエンターテインメントとの契約が社会常規に反する程に余りにも長期間(13年)であり、収益配分が著しく芸能事務所に有利な構造になっており、また契約期間中、活動の自由がないなど、不公正であるという理由から上記の専属契約の無効を主張し、ソウル中央地方裁判所に契約効力の停止を求める仮処分決定を申し立て、これにより2009. 10. 29. ソウル中央地方裁判所は3人の無効主張を受け入れて専属契約効力停止仮処分申請に対する認容決定(ソウル中央地方裁判所2009カ合2869)を下しました。その後、今年の4月まで続いた数回の法的攻防において裁判所はこのような一方的かつ強要された専属契約が無効であることを数回確認しました。
 
この中で2012年10月、公正取引委員会は芸能マネジメント産業の公正な取引環境を造成するために、「芸能マネジメント会社・芸能人(志望する者)ㆍ制作会社間の模範取引基準」を制定し、発表しました。その後、芸能事務所など、芸能界の当事者の認識が改善されるにつれて新しく芸能界に入ってくる新人の法的地位を保障し、新人が安定した土台の上で自由に活動できる基盤を固めることになりました。なお、本日公正取引委員会の不公正取引に対する是正命令が発表され、JYJと前所属社との紛争が既存の芸能界に存在してきた不公正な慣行などを一掃させ、画期的に改善する決定的な契機を設けたということが改めて確認されました。
 
 < 参考内容 -2 / 2011年11月JYJ – SMエンターテインメントとの法的紛争終結>
 
JYJ 3人は去る2009. 7. 31.SMエンターテインメントとの契約が余りにも長期間(13年)であり、収益配分が著しく芸能事務所に有利な構造になっており、また契約期間中、活動の自由がないなど、不公正であるという理由から上記の専属契約の無効を主張し、ソウル中央地方裁判所に契約効力の停止を求める仮処分決定を申し立て、これにより2009. 10. 29.ソウル中央地方裁判所第50民事部(裁判長パク・ビョンデ) は3人の無効主張を受け入れて専属契約効力停止仮処分申請に対する認容決定(ソウル中央地方裁判所2009カ合2869)を下した。上記の仮処分決定に対してSMエンターテインメント側は2010. 4. 12. 異議申し立てをしたが、2011. 2. 15.ソウル中央地方裁判所第50民事部(裁判長チェ・ソンジュン)は、異議申し立てを棄却し、これにより3人とSMエンターテインメント間の専属契約が不公正であり無効であるということを改めて確認し、元の決定が正しいという認可決定(ソウル中央地方裁判所2010カ合1245)を下した。この他にも2011. 2. 21.ソウル中央地方裁判所第51民事部(裁判長キム・デウン)はSMエンターテインメントに対して3人の放送活動など、芸能活動を妨害していると認めながら、これを妨害しないことと違反した際は1回あたり2千万ウォンを支給することという内容の間接強制決定(2010タギ4495)も下したことがある。
 
2009. 7. 31日付で専属契約を終了させることにするという内容の上記の任意調停を通じて、JYJはSMエンターテインメントから独立して完全な活動の自由を保障されることとなり、これにより両者間の法律的な紛争は全て終結するということで取りまとめられた。