東洋の千人ゼミ -2ページ目

商法Cafe1(会社法)の入荷について

テキスト『商法Cafe1(会社法)』がいよいよ5月10日(月)に入荷いたします。
会社法受講者の方は、学内、忠誠堂井上書店でご購入ください。

東洋Cafe

みなさま、ポータルサイト、www.toyocafe.com ができました。

この東洋Cafeで

なにができ

なにができないのでしょうか?

単なる掲示板でしょうか?

とりあえず、

中国語でも(www.dykafei.com)、

韓国語でも(www.toyocafe.net)、

見ることができます。

とりあえず、ぼちぼち、なにかを始めてみますね。

会社の種類について

<会社の種類について>
 会社法上の会社は大きく分けて株式会社と持分会社に分けられ、持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があります。これら四つの会社は、株式が発行されるかされないか、内部関係が民法上の組合的かそうでないか、社員(出資者)の責任の態様などによって分類されます。まず、株式会社では株式が発行されます。株式とは均一に細分化された割合的地位であり、社員ごとに大きさの異なる持分会社の持分とは異なります。内部関係が組合的である持分会社に共通していえるのは、出資者である社員の個性や信用が重視されることです。したがって、原則として各社員に業務執行権限、代表権限があり、持分の譲渡には他の社員全員の同意が必要であり、社員は退社ができ、その際に持分の払戻しを受けることができます。株式会社の場合には、業務執行権限、代表権限は取締役にあり、株主にはありません。また、株式の譲渡は原則自由であり(もちろん、例外的に定款による株式の譲渡制限は認められるが、持分会社のように法律上当然ではないことに注意)、持分の払戻しを伴う退社の制度もありません。責任の態様は、株式会社の株主と合同会社の社員は有限責任しか負わず、合資会社と合名会社には無限責任社員が存在する点が特徴的です。合資会社には有限責任社員もいますが、合資会社には無限責任社員しかいません。ここで、有限責任とは、出資額を限度として会社に対してしか責任を負わず、しかも会社債権者には責任を負わないという意味です。つまり、会社が倒産しても出資金が戻ってこないだけで、それ以上の責任を株主(社員)は負わずに済むんですね。それに対して、無限責任社員は、会社債務の全額につき、会社債権者に対して直接、無限に、連帯して責任を負わねばなりません。おもしろいのは、合同会社の位置づけですね。合同会社は内部関係が組合的であるということで持分会社に含められていますが、社員の責任の態様という点では株式会社と同じです。そのことから、持分会社である合同会社は株式会社的でもあることから特則が設けられています。たとえば、さまざまな会社債権者保護規制がとられています。具体的には、まず、持分の全額払込主義(578条)がとられています。合名会社や合資会社のように無限責任社員がいれば、会社に全額の払込がなされていなくても後で責任追及できることとは対照的です。計算書類については決算公告義務こそありませんが、株式会社と同様に、貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成義務があり、会社債権者はその閲覧謄写ができます。さらに、合同会社の社員への剰余金の分配に関しては、株式会社と同様の財源規制(すなわち分配可能利益がなければ分配してはならないというもの)があります。また、合同会社は退社による持分の払戻しを認めているとはいえ、債権者保護手続を経たうえで払戻しをしなければならず、それを経ていなければ、業務執行社員が弁済責任を負うことになります。
 ときどき、質問に出るのが、合同会社(日本版LLC)の課税問題です。合同会社の内部関係が組合的であるからといっても、決して組合というわけではなく、会社(=法人)であるがゆえ、合同会社に法人課税されこそすれ、構成員(社員)に課税されることはありません。構成員課税をねらって経産省主導によって設けられたのが有限責任事業組合(LLP)です。

商法の適用範囲

商法が適用されるかどうかは、「商人」と「商行為」の二つの概念にかかっています。
つまり、これら二つの概念は、商法の適用範囲を確定するための基礎概念なんです。
よって、これらの概念の定義を理解することが重要です。

商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者です(商法4条1項)。この1項の商人のことを固有の商人ともいいます。ここで、「自己の名をもって」とは、法律行為から生じる法律効果、すなわち、権利義務の帰属主体となることを意味します。「商行為」とは、商法501条(絶対的商行為)、502条(営業的商行為)のことです。注意してほしいのは、商法503条(附属的商行為)は、ここでいう商行為には含まれません。なぜでしょうか?それは、附属的商行為というのは、商人の概念から導かれるものだからです。商人の概念を画するために、商行為の概念を使って説明しようとしているのに、その商行為の概念を商人の概念から導くのでは、矛盾、または堂々巡りの議論になるからですね。「業」とするとは、計画的に反復継続することです。その行為を初めてするときには反復性はまだないけれども、これからそれを継続するつもり(計画性)があれば、業の要件が満たされることになります。
実は商人の定義はこれだけではありません。擬制商人というのがあります。店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者または鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされるのです(商法4条2項)。たとえば、農業、林業、漁業、鉱業は、商法502条の営業的商行為にも該当しないのはわかるのですが、501条の絶対的商行為にも該当しない理由はわかりますか?絶対的商行為は、簡単に言うと、「安く買って高く売る」、「高く売って安く買い戻す」(その他省略)ような極めて営利性の高い行為なんですが、とくに安く買って高く売るためには、どこからか商材を手に入れなければなりませんね。これを承継取得というのですが、農業、林業、漁業、鉱業は、収穫物(採掘物)を後で売るにしても、それを承継取得したものではなく原始取得したものですね。ですから、これらは本来商行為には該当しないのです。しかし、農家や漁師が店舗を構えて収穫物を販売したり、店舗がなくても鉱業のように大規模設備で経営すれば、商人とみなされるのです。つづく

商法の法源

法源とは、裁判官が適用する法規範ですが、商法の法源には次のようなものがあります。①商事制定法としての商法典(商法総則・商行為・海商)および商事特別法(商法施行法・商法施行規則、港湾及沿岸小航海ノ範囲に関する件、商業登記法、不正競争防止法、会社法、担保付社債信託法、産業活力再生特別措置法、金融商品取引法、社債、株式等の振替に関する法律、銀行法、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律、外国為替及び外国貿易法、輸出入取引法、商品取引所法、宅地建物取引業法、鉄道事業法、鉄道営業法、道路運送法、貨物利用運送事業法、貨物自動車運送事業法、倉庫業法、旅行業法、消費者契約法、金融商品の販売等に関する法律、国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律、船舶油濁損害賠償補償法、保険法、保険業法、手形法、小切手法、拒絶証書令など)、②商事条約、③商慣習法(白地手形など)・慣習法、④商事自治法(普通取引約款、会社定款、証券取引所の業務規程、手形交換所の手形交換規則など)。法源の適用順位は、商法1条は、商人の営業、商行為その他商事に関しては、他の法律に特別の定めがない限り、商法が適用され(1項)、商事に関し、商法に定めがない事項については、商慣習、民法の順序で適用すべきとしています(2項)。民法と商法は、一般法と特別法の関係にあり、そのため、商法が民法より優先的に適用されることは当然ですが、制定法ではない商慣習が、制定法である民法に優先するというのはおもしろいですね。商慣習は事実たる商慣習にすぎないのですが、実際、法源になるのは法的確信が加わったもので、裁判官によって探知されるものです。よって実質的には商慣習法ということになります。つづく・・・

企業の中の会社の位置付け

今日は、会社ってどういう組織か?って話から。
会社は、たとえば、イギリスではCompany、アメリカではCorporation、中国では公司(コンスー)、ドイツではHandels Gesellschaft、フランスではsociété commercialeっていうのだけど、同じ釜の飯(パン)を食う共同体みたいなもんですね。
で、会社は企業の一種です。では企業ってなんですか?といえば、企業とは営利行為を継続的かつ計画的に行う独立の経済単位とよく説明されますね。ここで注意しなきゃならんのは、営利の意味です。
ものごとにはいろいろな意味があるから、単純ではないのです。営利にも、広義と狭義があります。広義の営利は、「収支相償う」とかいう言い方もあるでしょうが、ここは素直に「利益追求」といってもいいのではないでしょうか。問題は狭義の営利です。狭義の営利とは、対外的な活動によって得た利益を構成員(出資者)に分配することなんです。
それを踏まえて、会社は企業の中でどういうふうに位置づけられるかというと、企業はまず、公企業(都営三田線)と私企業(京王線)に分かれ、私企業は非営利企業(大学生協)と営利企業に分かれ、営利企業は個人企業(個人商店)と共同企業に分かれ、共同企業は非法人企業(民法上の組合、学祭の模擬店)と法人企業に分かれます。この法人企業こそが会社なんです。つづく・・・

商法の対象

商法は企業を対象としており、商法総則は商人に関する規定です。商人とはなにか、いずれお話するとして、商法総則は、その商人の物的設備と人的設備に関するものです。設備とはまた、かたい表現で申し訳ないのですが、商業登記、商号、商業帳簿などが物的設備に関する制度にあたり、商業使用人、代理商が人的設備に関するものです。条文は1条から32条まで僅かですから、商行為法や会社法などと違って、学習する上で、比較的取り組みやすい分野なのではないでしょうか。では、これから一緒に勉強していきましょう。

春爛漫

さあて、みなさん、春爛漫、桜花(インホァ)が咲き誇っていますが、いよいよ、2010年度が始まりましたね。会社法は、企業の一形態である会社の組織と運営に関する法で、会社の中でも、とりわけ、株式会社が重要なので、それを中心にお話ししていきます。会社を設立して、経営し、軌道に乗って、資金を調達したり、M&Aのように組織を再編していく中で、ときには、経営者の違法不当行為により会社や第三者に損害が生じることもあるでしょう。そのようなときに、誰が誰に対してどのような責任を負うのかということも会社法上重要なテーマですが、そうならないような経営監視体制をいかに構築していくかということも重要です。そして会社法の目的として、常に忘れてはならないのが、株主と債権者の利益保護と利益調整という視点です。

今回の旅の成果

今回の旅の成果

1 南寧不動産開発活況を肌で感じ取ることができたこと。
2 中国最大の法律事務所の顧問になったこと。ネットワークはほぼ全域をカバー。

春秋航空

先日、上海から南寧に向かおうとして、上海浦東国際空港に夕方定刻についたにもかかわらず、突然のキャンセル欠航。詳しい説明もないままに、翌日の同じ時間にそこに来るようにとのこと。せっかく、わざわざ上海市内からリニア―モーターカーでやってきたのに、また、上海市内に戻って、どこかホテルを探して24時間暇つぶしをしなければならないのか。しかも外は大雨。当の春秋航空はそれに対する補償も一切しないとのこと。日本の航空会社とは大違い。善後策のため粘り強い交渉の末、あと40元出せば、その晩に桂林までは連れて行ってくれるとのこと。もちろん、桂林から最終目的地である南寧までは自分で勝手に行くしかない。しょうがないからこれを選択。夜中の12時前に桂林到着。空港から市内までの最終バスに乗れて20元。桂林市内では、テキトーにタクシーに乗ってボロ宿(100元)に投宿。もう深夜2時半。せっかくだから、1時間ほど、深夜散歩。この時間でも桂林米粉の店が開いていた。その旨いこと。思えば、昼過ぎから何も食べていない。水すら飲んでいない。春秋航空は中国の格安航空会社であるが、航空券が安いかわりに、一切の機内サービスなし。それどころか、飛行中、機内ではず~と、空中小姐(コンツォンシャオチエ)がマイクで機内販売商品の宣伝をしていた。うるさくてしょうがない。拷問のような3時間。実は、中国格安航空会社にはもうひとつの、罠がある。それは荷物の重量である。春秋の場合、手荷物と貨物室預け用荷物を合わせて15キロの制限があり、これを超えると容赦なく、超過料金を取られる。前回、南寧から上海に向かうときも、10キロ超過していただけで、250元とられた。1キロあたり、25元の計算だ。へたすれば、航空券より高くなりそう。格安航空会社の新手のビジネスモデルには今後は要注意だ。まあ、翌日、バスで4時間、100元でなんとか無事に南寧に到着できたのだが。それにしても南寧は今回は寒い。吐く息が白いから、きっと10度以下だ。前回の、10日ほど前は、33度もあったのに。