こんにちは、金曜日担当の うっし牛 です。

 

台風15号の被害ニュースを連日見て、まずは

「頻発する自然災害から資産をどう守るか」の観点での記事が

自分の中では優先だろう・・・と思いまして、3回に分けてお送りします。

 

自然災害から自分の資産を守るために保険が有効な備えの一つですが、

建物やその収容物また屋外設備等の資産には「火災保険」、

自動車には「自動車保険の車両保険」、

その他動産に対して「動産保険」をかけるケースもあり

目的に応じたそれぞれの保険があります。

 

この3回シリーズでは台風・竜巻・暴風雨での被害を想定して

「火災保険」に絞ってチェックポイントを1つずつお伝えします。

 

近年の火災保険の多くは文字通りの火災のみならず、落雷や風災・雹災・雪災・水災など

自然災害による損害やその他の偶発的な事故等を補償する「総合保険」になってます。

 

では実際に自分の資産が台風などの自然災害の被害に遭った時に

火災保険からいくら出るのでしょうか?

 

契約した火災保険金額以内なら全額出るのではないか

・・・とお思いの方も少なくないのが現実です。

 

実は必ずしもそうとは限らないんですアセアセ

 

まず、台風災害時に対象となる風災・雹災・雪災補償が

自己負担額(免責金額)設定されている場合があります。

この場合、損害額から免責金額が差し引かれて支払われます

例えば、10万円の免責額設定になっていたら

50万円の損害があっても40万円の支払いになるということです。

 

一方、台風災害時に対象となる風災・雹災・雪災補償が

フランチャイズ方式になっている場合があります。

この場合、損害額が設定金額以下だった場合保険金は0です

例えば、20万円のフランチャイズ方式となっていた場合、

損害額が19万なら支払いは0で、

損害額が21万円なら21万円支払われるというしくみです。

 

これらの設定を自分で選んで決めた場合は覚えているかもしれませんが、

元々これらの設定がパッケージされていたり標準化されている火災保険に

入った場合などは、時経つうちに自分の記憶から忘れてしまっていることが

多々ありますのでこの機会にぜひ確認してみてください!

 

それでどうするか・・・というと、

免責設定やフランチャイズ方式で支払われない金額分を

きちんと手当しておくことが重要ですパー

 

私は何もかも保険で用意することが賢明とは思ってません。

保険は上手に使えばいいのです。

それで保険でカバーされない部分をきちんと想定して

災害対策緊急費用としてキャッシュを備えておくのが現実的です札束

 

このチェックポイントがみなさんの「備えあれば憂いなし」の実現に役立てば幸いですピンクハート

 

次回も、「えっそれ出ないの・・・ガーン」というケースのお話しをしたいと思います。

 

うっし牛でした!