我国の高齢者人口の割合は昨年2023年度で29.1%だそうだ。何と約3人に1人が高齢者となってしまったのか! かく言う拙者もいつの間にか高齢者の一員となってしまった。そして世はまさに終活ブームとなりつつある。

そこで今回は終活に係る書面のエンディングノートとやらと遺言書について少し語ってみたいと思う。何やら噂によると死ぬまで思うことをつづっていくエンディングノートという日記みたいなものがあるらしい。死後に自分の家族などにメッセージを残していくという手段としては、まあいいかなとは思う。

ただ申し述べるまでもないが、これには法的効力は全く無いので、実は遺言書と比べることなどできないのかもしれない。

しかし、法的効力のある遺言書についても特段記載する内容に制限があるわけでもないので、遺言書も特に自筆の場合は自分の感情を込めた内容を書き記すことも面白いかもしれないと思う。

遺言書の種類や形式については拙者の過去ブログを検索して頂ければ全部書いてあるのでここでは敢えて詳細については書くつもりはないが、今回はエンディングノートとミックスした内容の遺言書もいいかなと思うので提案してみた。

遺言書には普通は財産処分に関する内容を書き記すのであるが、法改正もあって今は自筆証書遺言と言えども全部自筆でなければならないということはなくなった。財産の内容は謄本(コピー)でよくなったのは周知のことである。

そこで最後の恒例の問題を出そうと思うが、下記のような遺言書の法的有効性はどのくらいであろうか? 正しいものの番号を答えよう。解答は次回のブログで記載しようと思う。

<問題>

令和6210日に株式会社新選組代表取締役、近藤勇が10億円という巨額な資産を遺して逝去した。彼は自筆証書遺言を遺しており、それは次のようなものであった。ちなみに彼には法定相続人として妻と1人の息子がおり、呉尾パト子という愛人が1人いた。

 

遺言の事

 私が亡くなった後、私の遺産は全部呉尾パト子に包括遺贈する。 愛情のなくなった妻や、私に対して暴力を振るってくるような息子には1銭も渡したくない。

      令和5918日  近藤 勇  認印

 

解答選択肢

1100%有効  (275%有効  (350%有効  (425%有効

50%有効(無効)