今回は法務局の筆界特定制度について簡単に説明しましょう。

ちなみに前回の登記記録データの設問の正解は(3)です。

内容はともかく法務局の出すものには一応公証力はあること

になっています。

本題の説明に入りましょう。

普通、土地の境界を確定するのには、土地の測量と隣接

地権者の立会によって決められますが、隣接所有者が不明

だったり、境界そのものが現況測量からではよくわから

無い場合、筆界特定登記官にご出馬頂いて決めてもらうと

いう制度です。

また最後に問題ですが、筆界特定登記官の境界決定には

行政法上の確定力があるのでしょうか?

(1)ある  (2)ない  (3)不明

選んだ理由は?