今回は法務局の筆界特定制度について簡単に説明しましょう。
ちなみに前回の登記記録データの設問の正解は(3)です。
内容はともかく法務局の出すものには一応公証力はあること
になっています。
本題の説明に入りましょう。
普通、土地の境界を確定するのには、土地の測量と隣接
地権者の立会によって決められますが、隣接所有者が不明
だったり、境界そのものが現況測量からではよくわから
無い場合、筆界特定登記官にご出馬頂いて決めてもらうと
いう制度です。
また最後に問題ですが、筆界特定登記官の境界決定には
行政法上の確定力があるのでしょうか?
(1)ある (2)ない (3)不明
選んだ理由は?