ある地番の土地1筆の面積の事を単に地積と言うが、この地積には3種類のものがある。

その①は、現在見かけ上、塀があったり工作物等で区画されていたりしている現況を測量した面積、

その②は法務局の登記簿に記載されている面積、

その③は真の境界に基づいて測量した面積である。

①の測量の事を現況測量、③の測量の事を確定測量と言っている。

①②③の数値は同じ数値であることが理想であるが、現実は一部の地域を除いて殆どが同じ数値ではなく、バラバラである。一部地域とは要するに③の確定測量がしっかり為されている所、大がかりな土地区画整理等が行われた所などである。

 実際に土地の売買をするときに問題となるのは土地の用途(地目)や地積なのであるが、特に土地の広さ(地積)に関しては①②③の上記三種類があるので、

どの数値を根拠として売買するかということであるが、法律上特に規定があるわけではない。

しかし、辺境の地とか山奥ならともかく、市街地などの売買ではやはり③の確定測量データを基にしてする売買(実測売買)が主流であろう。

 また、土地の境界についても現況の見た目の境界に惑わされず、しっかり境界確定をしておいた方が後々トラブルを生じることもない。ちなみに現況の見た目の境界の事を占有界(所有権界)、確定境界のことを筆界と呼んでいる。